○北斗市市有バス車両の運行及び管理規則
平成26年10月9日
規則第20号
北斗市民活動バス運行及び管理規則(平成18年北斗市規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、市民活動等を支援するため市が保有し運行するバス車両(以下「市民バス」という。)を効率的かつ効果的に管理運行することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(保有車両)
第2条 市民バスの呼称及び乗車定員(乗務員を除く。)は次のとおりとする。
(1) 市民活動バス1号(乗車定員55人)
(2) 市民活動バス2号(乗車定員28人)
(3) 市民活動バス3号(乗車定員28人)
(4) 学校活動バス1号(乗車定員60人)
(5) 学校活動バス2号(乗車定員40人)
(運行範囲等)
第3条 市民バスの運行範囲は、次に定めるところによる。
(1) 運行目的
ア 市の行政執行上(議会活動を含む。)運行が必要なとき。
イ 市内で組織された老人クラブがその本来の活動を行うとき。
ウ 市内で組織された老人クラブ(地域に老人クラブがない場合にあっては、老人クラブに相当すると認められる団体)がせせらぎ温泉を利用するとき。
エ 学校教育活動に使用するとき。
オ 市内で組織された福祉団体がその本来の活動を行うとき。
カ 市内で組織された自治組織団体、文化組織団体及びこれらに類する団体が、視察、研修、慰問、大会参加等当該団体の発展、向上に寄与する活動又は当該団体に不可欠な活動(以下「公的団体活動」という。)を行うとき。
キ その他市長が運行の必要を認めたとき。
(2) 運行日及び台数等
ア 市民バスの運行日は、車検その他の事情により運行ができない日を除き、北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)以外の日の運行を原則とする。
イ 市民バスは、市の行政執行上必要なとき、その他特別な事情があると市長が認めたときを除き、同一の目的で同時に運行できないものとする。
ウ 市民バスの運行期間は2泊3日以内とし、1日あたりの運行キロは概ね300キロメートル以内を基準とする。
2 市民バスの保有目的等に則して効率的かつ効果的に市民バスを運行するため、市長が特に必要があると認めるときは、前項第1号に定める運行目的に優先順位を設定し運行することができる。
(使用制限)
第4条 市民バスは、前条第1項第1号に規定する公的団体活動として使用する場合のうち、次に掲げる場合には運行しないものとする。
(1) 飲食、娯楽、レジャーその他これらに類するものを目的又は内容として使用する場合
(2) 飲食、娯楽、レジャー、スポーツ、レクリエーションその他これらに類するものを公的団体活動に伴って行う場合において、当該公的団体活動の目的若しくは内容が全体のうちの主たるものでないと認められる場合又は当該公的団体活動がその属する団体の総会等により承認を経た事業計画に基づくものでない場合
(3) 他に無料送迎バス等の交通手段を確保できる場合
(使用の申込み)
第5条 市民バスの使用の申込みは、第3条第1項第1号のアからエの規定に基づく使用については、使用しようとする日の属する年の前年度に一括して受け付け、その他の規定に基づく使用については、使用しようとする日の属する年度において随時受け付けるものとする。
(管理及び運行計画)
第6条 市民バスの管理及び運行計画の策定は、総務部総務課(以下「総務課」という。)において行う。
2 運行計画の策定にあたっては、第3条第1項第1号のアからエに定める運行目的にかかる年間運行計画を当初の運行計画とする。
3 前項の運行計画の策定において、同一の運行目的において重複する使用が見込まれる場合は、抽選など公平かつ適切な方法をあらかじめ決定した上で、運行計画を策定しなければならない。
(使用申請書の提出)
第7条 市民バスを使用する団体は、原則として市民バスを使用しようとする日の1か月前までに、市民活動バス使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用者の責務)
第8条 この規則に基づき市民バスを使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 児童・生徒の属する団体が使用者となる場合は、必ず引率責任者を乗車させること。
(2) 市民バス又は市民バス備付物品を破損しないこと。
(3) 市民バス備付物品を車外に持ち出さないこと。
(4) その他北斗市安全運転管理者の指示すること。
(損害賠償)
第9条 使用者は、市民バス又は市民バス備付物品を破損し、又は紛失した場合は、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、運転者の責めに帰すべき場合又は不可抗力によると市長が認めた場合は、この限りでない。
(運転業務の委託)
第10条 市民バスの運行に関し、必要に応じ運転業務を委託することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、市民バスの運行及び管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。