○北斗市観光交流センター条例施行規則
平成26年9月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市観光交流センター条例(平成26年北斗市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 条例第5条第1項に規定する観光交流センターの開館時間は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 |
北斗市観光交流センター | 午前5時30分から午前0時00分まで |
北斗市観光交流センター別館 | 午前5時30分から午前0時00分まで |
(使用料の還付)
第4条 条例第7条第3項ただし書の規則で定める場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第11条第6号の規定により施設の使用の承認を取り消した場合
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第7条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合にあっては、第3条(見出しを含む。)中「使用の承認」とあるのは「利用の承認」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、同条第1項中「様式第1号の北斗市観光交流センター施設使用承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用承認申請書」と、「様式第2号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設利用承認申請書」と、同条第2項中「使用者」とあるのは「利用者」と、「様式第3号の北斗市観光交流センター施設使用変更承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用変更承認申請書」と、「様式第4号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用変更承認申請書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用変更承認申請書」と、同条第3項中「使用に当たって」とあるのは「利用に当たって」と、「様式第5号」及び「様式第6号」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第4項中「使用又は変更の承認」とあるのは「利用又は変更の承認」と、「使用料を納付させた」とあるのは「利用料を支払わせた」と、「様式第7号の北斗市観光交流センター施設使用(変更)承認書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター施設利用(変更)承認書」と、「様式第8号の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用(変更)承認書」とあるのは「指定管理者が定める様式の北斗市観光交流センター別館飲食・物販・賑わい施設使用(変更)承認書」と、同項ただし書中「使用料について使用後の納付」とあるのは「利用料について利用後の支払」と読み替えるものとする。
附則
附則(平成28年12月15日規則第21号)
1 この規則は、北斗市観光交流センター条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 北斗市観光交流センター条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により同条例の施行前において行われる使用又は利用承認等の手続、使用料の納付手続又は利用料の支払手続その他観光交流センターを供用するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 供用時間 | 休業日 |
地場産品販売施設 | 午前9時から午後7時まで | 設けない |
イベント交流促進施設 | 午前9時から午後7時まで | 設けない |
観光案内施設 | 午前9時から午後7時まで | 設けない |
休憩施設 | 午前9時から午後7時まで | 設けない |
軽飲食提供施設 | 午前8時から午後7時まで | 設けない |
南北連絡通路 | 午前5時30分から午前0時00分まで | 設けない |
別館 飲食・物販・賑わい施設のうち、主に物販を行う施設 | 午前9時から午後7時まで(屋外との出入口を有する区画にあっては午前5時30分から午前0時00分まで) | 設けない |
別館 飲食・物販・賑わい施設のうち、主に飲食の提供を行う施設 | 午前9時から午後11時まで | 設けない |
別館 公共通路等共用施設 | 午前5時30分から午前0時00分まで | 設けない |