○北斗市子ども・子育て会議設置要綱

平成26年5月8日

訓令第8号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、北斗市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 北斗市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員12名以内で構成する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 福祉関係・団体の代表

(2) 教育関係機関の代表

(3) 市民団体の代表

(4) 保護者の代表

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第6条 会議に会長及び副会長を各1名置くものとする。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会議を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。

(議事)

第8条 会議の議長は、会長があたる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第9条 会長は、会議における審議の参考に供するために必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、民生部子育て支援課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(北斗市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 北斗市次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱(平成21年北斗市訓令第28号)は、廃止する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

北斗市子ども・子育て会議設置要綱

平成26年5月8日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)