○北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例施行規則
平成26年3月4日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、北斗市新幹線新駅周辺地区企業立地助成条例(平成24年北斗市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(第一種事業の不動産賃貸業)
第2条 条例第2条第2号に規定する第一種事業のうち不動産賃貸業については、飲食店、小売店その他管理、補助的経済活動を行う事業所等が2事業所以上入居可能な不動産を建設する事業(別棟による事業を含む。)とする。
(居住部分を含む建築物に係る補助金の算定基礎)
第3条 条例第4条第1項第1号から第3号までに規定する補助金の算定基礎について、条例第3条第1項第1号又は第2号の規定に適合する事業の用に供する建築物(以下「補助対象建築物」という。)のうち居住部分を含むものにあっては、当該補助対象建築物の床面積を居住部分と居住部分以外の部分とに分け、その比率を乗じた額を補助金の算定基礎とする。
2 居住部分と居住部分以外の部分との共用部分がある場合にあっては、当該共用部分の床面積に前項の比率を乗じて得られた床面積を居住部分以外の部分の床面積に合算するものとする。
3 補助対象建築物の新築に伴い敷地として土地を取得した場合にあっては、前2項によらず、当該土地の取得価額を補助金の算定基礎とする。
(補助金の算定基礎としない償却資産)
第4条 条例第4条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 庭園、門、塀、緑化施設等の外構工事
(2) コンクリート敷、ブロック敷、アスファルト敷等の外構工事(ただし、白線等で区画された駐車場を除く。)
(3) ボート、釣船、漁船、遊覧船等の船舶
(4) 飛行機、ヘリコプター、グライダー等の航空機
(5) 大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、客車等の車両及び運搬具
(補助金の算定基礎としない契約)
第5条 条例第4条第2項の規則で定めるものは、民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族との間で締結される契約に基づくものとする。
(事業計画の認定)
第6条 条例第5条の規定により事業計画の認定を受けようとする事業者は、補助対象建築物の新築工事に着手する日又は設備を取得する日若しくは条例第3条第1項第2号に適合する事業経営を開始する日の60日前までに、事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 新駅周辺地区における事業所の位置図、当該事業所内の配置図及び設備配置図
(2) 法人にあっては、次の事項を記載した書類(法人以外の事業者にあっては、これに準ずるもの)
ア 団体の沿革及び現況
イ 新駅周辺地区以外の既存事業所等の所在地及び名称並びに雇用者数
ウ 最近3期の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
エ 定款
オ 登記事項証明書
(3) 条例第3条第1項第1号の規定に適合する建築物を新築するため、他者が所有する土地を有償で借り受ける場合にあっては、賃貸借契約書の写し
(4) 条例第3条第1項第2号の規定に適合する事業の用に供するため、他者が所有する建築物を有償で借り受ける場合にあっては、賃貸借契約書の写し
(5) その他参考となる書類
2 事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 事業者の概要
(2) 立地に係る事業の概要
(3) 立地に係る場所及び時期
(4) 立地に係る投資等に関する事項
(5) 立地に必要な資金の調達計画
(6) 立地に係る雇用に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(認定計画の変更)
第7条 条例第6条第1項の規則で定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 業種又は事業内容
(2) 立地に係る場所
(3) 立地に係る投資額の予定額(変更額が変更後の投資額の20パーセント以内の変更又は変更額が5,000万円以内の変更の場合を除く。)
(4) その他認定計画の遂行に重大な影響を与える事項
3 認定事業者は、当該認定計画について次に掲げる事項に該当する場合は、変更後速やかに認定計画変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(1) 建築工事完成予定年月日又は事業開始予定年月日について、当該認定事業者の決算期を超える変更が生ずる場合
(2) 条例第11条第4項の規定による市の他の補助制度による補助金及び当該市の他の補助制度による補助金以外の補助制度による補助金(以下「他の補助金等」という。)の交付予定額に変更が生ずる場合
(1) 承継の事実を証する書類
(2) 承継人が法人の場合にあっては、第5条第1項第2号に掲げる書類(法人以外の事業者にあっては、これに準ずるもの)
2 市長は、前項の申請があった場合において、これを承認したときは、その旨を通知するものとする。
(工事着手の届出)
第10条 認定事業者は、当該事業の用に供する建築物の新築工事に着手した日から10日以内に、工事着手届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(工事等の完成の届出)
第11条 認定事業者は、当該事業の用に供する建築物の新築工事が完成した日から10日以内に、工事完成届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(事業経営開始の届出)
第12条 認定事業者は、当該事業経営を開始したときは、当該事業経営開始の日から10日以内に、事業開始届(様式第8号)により市長に届け出なければならない。
2 条例第11条の規定による補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の使途の報告)
第16条 補助事業者は、交付を受けた補助金を当該補助金の算定基礎とした事項に充当したときは、速やかに補助金使途報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
(事業者の名称、住所又は代表者名等の変更の届出)
第17条 補助事業者は、事業者の名称又は住所並びに代表者名又は合併等の組織変更を行った場合にあっては、変更後速やかに登記事項等変更届(様式第12号)により、法人の登記事項証明書等の証明書類を添付のうえ市長に届け出なければならない。
(1) 支払不能(補助事業者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)となった場合
(2) 手形又は小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)があった場合
(3) 手形交換所による取引停止処分を受けた場合
(4) 清算手続が開始された場合
(事業の休止等に関する協議)
第20条 条例第15条第1項の規定による協議は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 補助金の交付を受けた建築物若しくは設備(以下「補助金交付建築物等」という。)の処分又は事業の休止若しくは廃止に至る理由
(2) 雇用者に対する賃金及び退職金等の支払状況
(3) 解雇する雇用者の今後の処遇
(4) 補助金交付建築物等の今後の取扱い
(事業の休止等に関する協議において市長が特にやむを得ないと認めた場合)
第22条 条例第16条第1項第3号ウで規定する市長が特にやむを得ないと認めた場合とは、第19条に規定する協議の結果につき、次に掲げるように判断される場合をいう。
(1) 事業の休止等に至る理由が、条例第16条第1項第3号ア又はイによる場合以外であること。
(2) 雇用者に対する賃金及び退職金等の支払状況が関係法令等に基づき適正に行われていること。
(3) 解雇する雇用者に対して、再就職のあっせん等を行う等適切な対応がなされていること。
(4) 他の事業での利用等により、補助金交付建築物等が有効活用されることが、計画書等により確認されていること。
2 条例第16条第1項第4号ウで規定する市長が特にやむを得ないと認めた場合とは、第19条に規定する協議の結果につき、次に掲げるように判断される場合をいう。
(1) 事業の休止等に至る理由が、条例第16条第1項第3号ア又はイによる場合以外であること。
(2) 雇用者に対する賃金及び退職金等の支払状況が関係法令等に基づき適正に行われていること。
(3) 解雇する雇用者に対して、再就職のあっせん等を行う等適切な対応がなされていること。
(違約加算金)
第23条 条例第16条第2項で規定する違約加算金は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付した金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算するものとする。
(補助金交付手続き)
第24条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この規則に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。