○北斗市公式キャラクター ずーしーほっきーの利用に関する規程

平成26年1月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、別記「北斗市公式キャラクター ずーしーほっきー」(以下「キャラクター」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(キャラクターに関する権利)

第2条 キャラクターに関する一切の権利は、北斗市(以下「市」という。)に属する。

(利用の申請)

第3条 キャラクターを利用しようとする者は、別に定める「北斗市公式キャラクター ずーしーほっきー利用の手引」(以下「利用の手引」という。)を遵守した上で利用することができる。ただし、キャラクターを利用して商品を製造・販売するなど、事業活動を行おうとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ市に申請の上、市の許諾を受けなければならない。

(1) 北斗市の後援又は共催事業で利用するとき。

(2) 北斗市が構成員となる実行委員会等が主催するイベント等で利用するとき。

(3) 学校等が教育の目的で利用するとき。

(4) 北斗市内の町内会等の住民組織が、地域への奉仕活動若しくは地域活性化につながる活動において利用するとき。

(5) 商用に係る儀礼的行為(年賀状、名刺の交換等)を行う場合

(6) 報道機関が報道及び広報の目的で利用するとき。

(7) その他市が利用を適当と認めたとき。

2 前項ただし書きの許諾を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料(市内に事業所又は営業所があるものは除く。)

(2) キャラクターの利用形態等がわかる商品等の見本

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市は、この規程による利用許諾の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(利用の許諾)

第4条 市長は、前条第1項ただし書きに規定する利用申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が市産品の推進や市のPRに寄与すると認めるときは、当該商品、包装、広告等に「北斗市公式キャラクター ずーしーほっきー」と記載することを条件として、利用を許諾する(以下「利用許諾」という。)この場合において、市長は必要があると認める場合には、キャラクターの利用方法その他について、条件を付することができる。

2 市長は、利用許諾を行ったときは、利用許諾書(様式第2号)を申請者へ送付する。

3 市長は、利用を許諾しない旨の決定をしたときは、利用不許諾通知書(様式第5号)を申請者へ送付する。

4 キャラクターの利用期間は、3年以内とする。

(利用許諾の制限)

第5条 キャラクターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は許諾しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2) 市の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合

(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合

(5) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たると認められる場合

(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者がその事業活動を行うと認められる場合

(8) キャラクターの図柄を変更する場合

(9) キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(10) キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められる場合

(11) 立体物で、その表現がキャラクターの立体物と認められない場合

(12) キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められる場合

(13) キャラクターの利用が利用の手引に違反していると認められる場合

(14) その他承認することが不適当と認められる場合

(利用料)

第6条 キャラクター等の利用料については、当分の間、無料とする。

(利用上の遵守事項)

第7条 第4条の規定による利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許諾された利用内容のみに利用すること。

(2) 当該利用に係る商品等の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。

(3) 第4条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。

(4) キャラクターを用いた商品等の利用、宣伝又は広告に際して、許諾番号(「((c))2013北海道北斗市 ずーしーほっきー#(番号)」又は「((c))2013Hokkaido Hokuto city Zu-shi Hocky#(番号)」)を、その商品、包装、広告等に必ず明示すること。

(許諾内容の変更等)

第8条 利用者が利用許諾の内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ利用許諾内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の許諾を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査の上、適当と認めるときは、これを許諾し、利用変更許諾書(様式第4号)を交付する。

(許諾の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は利用許諾(前条の規定による追加又は変更の許諾があったときは、その追加又は変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、利用者に対し、利用商品等の回収等の措置を請求することができる。利用者は、利用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。

(1) 利用者がこの規程に違反した場合

(2) 利用者が第4条の利用許諾に付した条件に違反した場合

(3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合

(4) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合

(5) その他キャラクターの利用継続が不適当であると認められる場合

2 市長は、前項の規定による利用許諾の取消しにより利用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。

3 市長は、利用者にキャラクターの利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(利用の非独占性等)

第10条 この規程による利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してキャラクターを利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について市の推奨を行うものではない。

(損失補償等の責任)

第11条 市は、キャラクターの利用に起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、キャラクターを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。

3 利用者は、キャラクターの利用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(情報の公開)

第12条 市長は、キャラクターの利用許諾の状況等について、広く利用促進を図る観点から、その情報を公開することができる。

(事務)

第13条 この規程に関する事務は、北斗市総務部企画課が行う。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、キャラクターの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別記(第1条関係)

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北斗市公式キャラクター ずーしーほっきーの利用に関する規程

平成26年1月21日 訓令第2号

(平成29年1月30日施行)