○北斗市電線共同溝管理規程

平成26年1月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、北斗市(以下「道路管理者」という。)が管理する電線共同溝に関し、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年3月23日法律第39号)第18条の規定に基づき、その構造の保全及び管理費用の負担に関する事項、電線共同溝に敷設する収容物件の管理に関する事項、その他電線共同溝の管理に関する必要な事項を定め、もって電線共同溝の安全かつ円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 「電線共同溝」とは、電線の設置及び管理を行う二以上の者の電線を収容するため道路管理者が道路の地下に設ける施設をいう。

(2) 「道路設備」とは、道路管理者が道路の施設として電線共同溝に敷設する電線及び通信線等をいう。

(3) 「占用物件」とは、電線共同溝に敷設する道路設備以外で占用者が敷設するものをいう。

(4) 「占用者」とは、前号の占用物件の敷設に関して道路管理者から許可を受け、若しくは協議をして道路を占用する者をいう。

(5) 「収容物件」とは、道路設備及び占用物件をいう。

(6) 「占用工事」とは、占用物件に係る工事をいう。

(管理区分)

第3条 電線共同溝及び道路設備は道路管理者が、占用物件は占用者が、それぞれ管理する。

(台帳の作製及び保管)

第4条 道路管理者は、円滑な管理運営を図るため電線共同溝管理台帳(以下「台帳」という。)を作製し、保管するものとする。また、台帳に記入すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 電線共同溝の規模及び構造

(2) 収容物件の敷設状況

(3) 収容物件の種類、敷設工事着手年月日及び完了年月日

(4) 収容物件の管理者名、連絡先

(5) その他必要事項

2 道路管理者は、台帳を整備するものとし、各占用者に台帳を閲覧させることができるものとする。

3 占用者は、占用者に起因して台帳の内容に変更が生じたときには、すみやかに道路管理者に届け出なければならない。

(収容物件の明示)

第5条 道路管理者及び占用者は、収容物件に管理者名、敷設年月及び電圧(電気事業法の規定に基づいて設ける電線に限る。)を明示するものとする。

(収容物件に変更がある場合の措置)

第6条 道路管理者は、占用者が新たに加入する等収容物件に変更が生ずるときには、あらかじめ関係占用者に通知するものとする。

(工事の承認)

第7条 占用者は、占用工事を施行しようとするときには、電線共同溝占用工事施行承認申請書(様式第1号)を道路管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(工事の施行)

第8条 占用者は、占用工事の際に電線共同溝の構造及び他の占用物件の保持に支障を及ぼさないために必要な措置を講じなければならない。

2 占用者は、占用工事が他の収容物件に支障を及ぼすおそれがあるときには、他の占用者と協議し、必要に応じてその立会を求めるものとする。

3 道路管理者が電線共同溝内において工事を施行する場合、他の収容物件に影響を及ぼすおそれがあるときは、事前に関係占用者と連絡、打合せを行うものとする。

4 占用者は、承認を得た占用工事が完了したときには、道路管理者に電線共同溝占用工事完了届(様式第2号)を提出しなければならない。

(入溝時の承認)

第9条 電線共同溝に入溝しようとするときは、占用者は道路管理者に電線共同溝入溝承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 緊急を要する場合にあっては、原則として占用者は道路管理者に連絡し、その指示に従って入溝できるものとし、事後速やかに電線共同溝緊急入溝報告書(様式第4号)を提出し、その作業内容等の確認を受けなければならない。

(自らが直接に工事及び作業を行わない場合の責務)

第10条 道路管理者及び占用者は電線共同溝内で行う工事等を請負等により第三者に施工させる場合は、当該工事等を道路管理者又は占用者に代わって行う者(以下「請負者等」という。)に次の事項を遵守するよう徹底しなければならない。

(1) 本規程及び本規程に基づき定められた保安細則(以下「規程等」という。)のうち、入溝手続き、事故防止に係る規程を熟知し遵守すること。

(2) 工事等を行うときは、規程等の写しを携行すること。また、工事等が占用に係る工事であるときは、当該工事等に係る占用の許可書等の写しも携行すること。

(3) 緊急時の連絡体制を確立すること。

2 道路管理者及び占用者は、請負者等の行う工事等について適切な監督を行い、電線共同溝及び占用物件の構造の保全と事故防止に努めなければならない。

3 電線共同溝内で行う工事等を請負等により第三者に施工させる場合の請負者の義務は、規程等に定める道路管理者又は占用者の義務を準用するものとする。

(点検及び通報の義務)

第11条 道路管理者及び占用者は、必要に応じ巡視又は点検を行い、自己の管理する施設を常時良好な状態に保持するよう努めなければならない。

2 道路管理者及び占用者は、巡視又は点検の際に電線共同溝又は収容物件に異常を発見した時及び他の収容物件を損傷した時は、直ちに関係者に通報するとともに、電線共同溝及び自己の収容物件の保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 前項の場合、当該物件占用者は措置完了後、直ちに道路管理者に事故報告書(様式第5号)を提出しなければならない。また、道路管理者が措置した場合においても各占用者に通知するものとする。

(関係法令の遵守)

第12条 占用者は、前各条の規定により作業等を実施しようとする場合は、本規程によるほか関係法令等を遵守しなければならない。

(費用の負担)

第13条 電線共同溝の管理に関する費用(以下「管理費」という。)の負担については、次の各号に定めるところにより負担するものとする。

(1) 電線共同溝の改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の管理に要する費用は、当該工事等に直接必要な本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額に当該電線共同溝の建設に要した額の負担割合を乗じて得た額を道路管理者及び占用者がそれぞれ負担するものとする。ただし、道路管理者は、この規程によることができない場合又は著しく公平を欠くと認められる場合には、占用者の意見を聴取し、別に負担金の額を定めることができる。

(2) 前号の占用者の負担額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(3) 占用物件の設置又は管理の工事等により、電線共同溝及び占用物件に損害を与えた場合の復旧費は、第1号の規定にかかわらず、その原因者の負担とする。

(4) 特定の占用者の必要により生じた当該電線共同溝の改築に要する費用は、当該占用者の負担とする。

(5) 占用者の負担額は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の合計額とし、そのうち船舶及び機械器具費、営繕宿舎費並びに事務費の算出は、次のとおりとする。

 船舶及び機械器具費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出した額とする。ただし、合計金額が500万円未満の場合を除く。

基準額

船舶及び機械器具費の率

2,000万円以下の金額

0.8%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.6%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.4%

8,000万円を超える金額

0.2%

 営繕宿舎費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。ただし、合計金額が500万円未満又は工期が100日未満の場合を除く。

基準額

営繕宿舎費の率

2,000万円以下の金額

1.0%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

0.8%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

0.6%

8,000万円を超える金額

0.4%

 事務費は、本工事費、附帯工事費、測量及び試験費、補償費、船舶及び機械器具費、営繕宿舎費の合計額を次表に掲げる基準ごとに区分し、それぞれに各率を乗じて算出加算した額とする。

基準額

事務費の率

2,000万円以下の金額

10%

2,000万円を超え5,000万円以下の金額

8%

5,000万円を超え8,000万円以下の金額

6%

8,000万円を超える金額

4%

(6) 管理費のうち占用者が負担することとなる負担額は、すべて道路管理者が徴収するものとする。

(7) 管理費は、道路管理者が発行する納入通知書により、占用者が納入するものとする。

(8) 道路管理者が徴収する管理費は、毎会計年度末に精算するものとする。ただし、改築、維持、修繕、災害復旧及びその他の工事で完了の都度精算できるものについては、その都度精算する事ができるものとする。

(損害又は紛争の処理)

第14条 道路管理者及び占用者は、収容物件の設置、管理のかし又は工事等に起因して第三者(道路管理者及び他の占用者を含む。)に損害を与え、又は第三者と紛争が生じた場合においては、当該原因者の責任において解決しなければならない。

(保安細則)

第15条 道路管理者は、保安、防災上特に必要な事項について電線共同溝に関する保安細則を定めることができる。

(規程に関する疑義等)

第16条 この規程に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、道路管理者と占用者が協議するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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北斗市電線共同溝管理規程

平成26年1月1日 訓令第1号

(平成26年1月1日施行)