○北斗市子ども観光大使設置要綱

平成25年4月1日

訓令第12号

(設置)

第1条 北斗市(以下「市」という。)は、市の知名度向上、イメージアップを図るため、子ども達が豊かな自然と歴史文化等を学び、ふるさとへの興味や理解を深め、その魅力ある情報を全国に発信する担い手となれるように、北斗市子ども観光大使(以下「大使」という。)を設置する。

(役割)

第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 郷土の歴史・文化等を学び、市の魅力を積極的に宣伝すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(認定)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から大使を認定する。

(1) 市出身又は市内に居住する児童又は生徒で、所属する学校長又は団体の長より推薦を受けた者

(2) その他市長が認める者

2 大使を希望する者は、子ども観光大使認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請を受けた場合、市長は速やかに認定又は不認定の決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

(任期等)

第4条 大使の任期は設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前条第1項第1号の学校又は団体に所属しなくなった場合

(2) 公序良俗に反する、又は大使として相応しくない非行があった場合

(3) 大使の所在が不明となった場合

(4) 本人が希望する場合

(報酬等)

第5条 大使に報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。

(1) 名刺

(2) その他市長が必要と認めたもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、経済部観光課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

北斗市子ども観光大使設置要綱

平成25年4月1日 訓令第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第12号