○北斗市子ども観光大使設置要綱
平成25年4月1日
訓令第12号
(設置)
第1条 北斗市(以下「市」という。)は、市の知名度向上、イメージアップを図るため、子ども達が豊かな自然と歴史文化等を学び、ふるさとへの興味や理解を深め、その魅力ある情報を全国に発信する担い手となれるように、北斗市子ども観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 郷土の歴史・文化等を学び、市の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(認定)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から大使を認定する。
(1) 市出身又は市内に居住する児童又は生徒で、所属する学校長又は団体の長より推薦を受けた者
(2) その他市長が認める者
2 大使を希望する者は、子ども観光大使認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請を受けた場合、市長は速やかに認定又は不認定の決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
(任期等)
第4条 大使の任期は設けない。ただし、次に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項第1号の学校又は団体に所属しなくなった場合
(2) 公序良俗に反する、又は大使として相応しくない非行があった場合
(3) 大使の所在が不明となった場合
(4) 本人が希望する場合
(報酬等)
第5条 大使に報酬は、支給しない。ただし、職務遂行のため、次に掲げるものを予算の範囲内で提供することができる。
(1) 名刺
(2) その他市長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、経済部観光課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。