○北斗市暴力団排除条例

平成25年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関する基本理念を定め、市及び市民等の役割を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、安全で平穏な市民生活の確保及び本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 市民生活及び事業活動に対する暴力団の介入を防止し、並びにこれにより市民生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(5) 市民等 市民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 市及び市民等は、暴力団が社会に悪影響を与える存在であることを認識し、暴力団との交際を厳に慎むとともに、暴力団を利用しないこと、暴力団に対して金品を提供しないこと及び暴力団を恐れないことという基本的事項を遵守して、安全で平穏な市民生活の確保及び社会経済活動の健全な発展に向け、互いに緊密に連携、協力し、暴力団排除を一丸となって推進しなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、道、他の市町村及び関係団体との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、道に対し、当該情報を提供するものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、暴力団排除のための活動を市と連携、協力を図りつつ自主的に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業及び事業の準備において暴力団を利することとならないようにするとともに、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するものとする。

3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察その他関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務及び事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講じるものとする。

(公の施設における措置)

第7条 市長、教育委員会及び指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、同法第244条第1項に規定する公の施設の利用が暴力団の利益となると認めるときは、当該公の施設の管理について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用の許可若しくは承認をせず、又は既にした当該利用の許可若しくは承認を取り消す等の利用の制限に関する処分を行うことができる。

(市民等に対する支援等)

第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動を相互の連携、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、市民等に対し情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 市は、市民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動を相互の連携、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、暴力団排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第9条 市は、学校その他の教育機関において、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講じるものとする。

(暴力団の威力等を利用することの禁止)

第10条 市民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(利益供与の禁止)

第11条 市民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(北斗市公共施設における暴力団排除に関する条例の廃止)

2 北斗市公共施設における暴力団排除に関する条例(平成18年北斗市条例第14号)は、廃止する。

北斗市暴力団排除条例

平成25年3月19日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)