○北斗市町内会館等運営補助金交付要綱
平成24年6月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、明るく住みよい地域社会の実現及び住民福祉の増進を図るため、地域コミュニティ活動拠点施設として有効活用することを目的に町内会等が設置又は管理する町内会館等の管理運営にかかる経費の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 この要綱において、補助対象経費及び補助率は次のとおりとする。
(1) 町内会館等に係る電気料のうち基本料金の全額
(2) 町内会館等に係る上・下水道料のうち基本料金の全額
(3) し尿汲取料の3分の2の額
(4) 消防設備点検費用(法定点検)の3分の2の額
(5) 町内会館等の敷地(町内会館等の延べ床面積の2.5倍以下の土地の部分に限る。)の借地料年額。ただし、当該敷地の固定資産税評価額を0.7で除して得た額に0.04を乗じて得た額を上限とする。
(補助金の対象期間及び交付時期)
第4条 補助の対象期間は、4月から3月分までとし、交付時期は申請のあった町内会等から順次交付するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3条各号の規定により算定する額の合計額とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする町内会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 町内会館等運営補助金交付申請書
(2) 町内会館の運営にかかる決算書
(3) 第3条に規定する電気料(基本料金)の分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定し、補助金の交付の条件を付した指令書を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。