○北斗市町内会活動活性化交付金交付要綱
平成24年6月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、明るく住みよい地域社会の実現及び住民福祉の増進を図るため、町内会の維持及び自主的な活動を促進することを目的とした町内会活動活性化交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による交付金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において、町内会とは、本市の一定の区域内に居住する住民の親睦をもとに、明るく住みよい地域社会の実現及び住民福祉の増進を図ることを目的として自主的に組織された団体であって、市長に届出のあったものをいう。
(1) 均等割交付金 一町内会につき30,000円
(2) 活動交付金 次に掲げる事業で、市長が認めたものを行う場合、各事業当たり10,000円を乗じて得た額
ア 地域住民の交流を深める事業
イ 健康づくり事業
ウ 自主防災事業
エ 防犯・交通安全事業
オ 町内会広報誌の発行
カ 環境美化事業
キ 加入促進及び担い手育成事業
2 年度の中途において新たに設立された町内会に交付する均等割交付金の額は、前項第1号の規定にかかわらず30,000円を町内会が設立された月から交付金を交付する年度の3月までの月数を乗じ、12で除して得た額とする。
(補助金等の交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする町内会は、補助金等交付申請書及び次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 町内会の総会において承認された事業計画書又はこれに類する書類
(2) 町内会の総会において承認された収支予算書又はこれに類する書類
(3) 町内会規約(町内会規約を変更した町内会又は新たに設立された町内会に限る。)
(4) 町内会区域図(町内会の区域を変更した町内会又は新たに設立された町内会に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業実績報告)
第6条 交付金の交付を受けた町内会は、交付金の交付を受けた年度終了後において、当該年度の事業実績を報告しなければならない。
(1) 町内会の総会において承認された事業実績書又はこれに類する書類
(2) 町内会の総会において承認された収支決算書又はこれに類する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第7条 市長は、町内会が指令書に付した交付金の交付の条件等又はこの要綱の規定に違反したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができるものとする。
(補助金等の返還)
第8条 市長は、第6条第2項の規定による事業実績報告に基づき補助金等の額が減少する場合は、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(市の市民生活推進業務への協力)
第9条 交付金の交付を受けた町内会は、本市が実施する市民生活の向上に係る業務に協力するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。