○町内会館火災保険補助金交付要綱
平成24年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市から地区集会所の譲渡を受けた町内会が、当該地区集会所を町内会館として管理するために必要な経費負担の軽減を図るため、町内会に対し火災保険料を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱による交付金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の定めるところによる。
(補助交付期間及び補助額)
第3条 この要綱において、補助交付期間は平成24年度から10年間とし、補助額は会館に係る火災保険料の全額とする。
第4条 町内会は、補助金交付申請の初年度に加入した保険契約内容について、補助交付期間内において変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 町内会館火災保険補助金交付申請書(別記様式)
(2) 火災保険料の支払いのわかる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定し、補助金の交付の条件を付した指令書を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。