○北斗市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年3月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施し、安心して子育てができる環境を整備するため、身近な場所で、きめ細かな子育て支援サービスの提供と相談体制を整えることにより、子育ての負担感の緩和、孤立感の解消、虐待予防と地域の子育て力を高めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北斗市とする。ただし、事業を効果的に実施できると認められるときは、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(実施形態)

第3条 事業の実施形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ひろば型事業 常設のひろばを開設し、子育て家庭の親とその子ども(主としておおむね3歳未満の児童及び保護者)(以下「子育て親子」という。)が気軽につどい、相互交流を図る場を提供するもの

(2) センター型事業 地域の子育て支援情報の収集及び提供に努め、子育て全般に関する専門的な支援を行う拠点として機能するとともに、子育て支援活動を行う団体等と連携しながら、地域に出向いた支援活動を展開するもの

2 実施形態ごとの実施要件は、別表に掲げるとおりとする。

(基本事業)

第4条 前条の実施形態の事業における基本事業は、次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)

(ひろば型事業の実施)

第5条 ひろば型事業においては、前条に定める基本事業に加え、次の事業を実施する。

(1) 機能拡充による子育て支援活動の展開を図るための取組

 ひろばの開設場所を活用した一時預かり事業又はこれに準じた事業の実施

 ひろばの開設場所を活用した放課後児童健全育成事業又はこれに準じた事業の実施

 ひろばを拠点とした乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施

 その他、ひろばを拠点とした独自の子育て支援事業で市長が認める事業の実施

(2) 地域の子育て力を高める取組

 中・高校生や大学生等ボランティアの日常的な受入・養成を行う取組

 地域の高齢者や異年齢児童等と世代間交流を継続的に実施する取組

 父親サークルの育成など父親の子育てに関するグループづくりを促進する継続的な取組

 公民館、街区公園(児童遊園)、プレーパーク等子育て親子が集まる場所に職員が定期的に出向き、必要な支援や見守りを行う取組

(3) 出張ひろばの実施

 地域の実情や利用者のニーズにより、ひろばを常設することが困難な地域にあっては、公共施設等を活用し、同一の出張ひろばにおいて週1~2日、かつ1日5時間以上、出張ひろばを開設する。

 職員のうち必ず1名以上が、ひろば型の職員を兼務すること。

 実施場所は、年間を通して同じ場所で実施すること。

(センター型事業の実施)

第6条 センター型事業においては、第4条に定める基本事業に加え、次の事業を実施する。

(1) 地域支援活動の実施

 公民館、公園等の公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルへの援助等の地域支援活動を実施する。

 地域支援活動の中で、より重点的な支援が必要であると判断される場合は、関係機関と連携・協力のうえ、当該家庭へ訪問するなどの支援を実施する。

(関係機関との連携)

第7条 子育て支援拠点事業を実施する者は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生委員児童委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(留意事項)

第8条 指導者及び担当者が業務を行うに当たっては、事業の対象者への対応には十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年10月11日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

別表(第3条第2項関係)

実施形態

実施項目

実施要件

ひろば型

実施場所

1 公共施設、空き店舗、公民館等、子育て親子が集う場として適した場所

2 複数の場所で実施するものではなく、拠点となる場所を定めて実施すること。

3 概ね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。

4 ひろばの設備は、授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

開設日数等

原則として週6日以上、かつ1日5時間以上開設すること。

職員の配置

子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する専任の者を2名以上配置すること(非常勤職員でも可)

センター型

実施場所

保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設の他、効果的・継続的な事業実施が可能な場所

開設日数等

原則として週5日以上、かつ1日5時間以上開設すること。なお、開設時間については、子育て親子が利用しやすい時間帯とするよう配慮すること。

職員の配置

育児、保育に関する相談指導等について相当の知識・経験を有する者であって、地域の子育て事情に精通した専任の者を2名以上配置すること(非常勤職員でも可)

北斗市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成24年3月28日 訓令第3号

(平成29年10月11日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月28日 訓令第3号
平成29年10月11日 訓令第32号