○北斗市放課後児童クラブ施設設置条例
平成24年3月21日
条例第8号
(設置)
第1条 保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している児童の健全育成を図るため、北斗市放課後児童クラブ施設(以下「児童クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新道会館 | 北斗市本町3丁目22番13号 |
さわやか会館 | 北斗市本町5丁目3番15号 |
(事業)
第3条 児童クラブ施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2に規定する放課後児童健全育成事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 児童クラブ施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該児童クラブ施設で実施する前条に規定する事業の利用者
(2) その他市長が適当と認める者
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、児童クラブ施設の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 伝染性疾患を有すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブ施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者又はその保護者は、故意又は重大な過失により児童クラブ施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。