○北斗市子育て支援拠点施設設置条例

平成24年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、地域全体で子育ての支援が図られるよう、子育て家庭への総合的な支援を目的として、北斗市子育て支援拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久根別子育て支援拠点施設

北斗市久根別1丁目24番21号

東前子育て支援拠点施設

北斗市東前26番地の33

(事業)

第3条 拠点施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び援助に関すること。

(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。

(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。

(5) 放課後児童の健全育成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 拠点施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 当該拠点施設で実施する前条の事業の利用者

(2) 子育て支援に関する関係者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染性疾患を有すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、拠点施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者又はその保護者は、故意又は重大な過失により拠点施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

北斗市子育て支援拠点施設設置条例

平成24年3月21日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月21日 条例第7号