○北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業実施要綱

平成23年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅改修等に必要な費用の一部を助成し、高齢者世帯等における介護及び住宅改修並びに家具転倒防止器具等の取り付けに伴う費用の負担軽減を図るとともに、高齢者等における安全で快適な住環境の確保と自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「規則」という。)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)の定めるところによる。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者は、市内に住所を有し、現に居住している者で、かつ、次の各号のいずれかの世帯に属する者とする。ただし、借家等に居住する者であって、住宅の所有者又は管理者から住宅改修についての承諾が得られない者については対象としない。

(1) 65歳以上の高齢者のみの世帯

(2) 前号の世帯に次のいずれかに該当する者のみが同居している世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けたものであって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の級別が1級、2級、3級又は4級に該当するもの

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳制度要綱第5の2の規定による療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 前号の世帯に属する者に扶養されている満18歳未満の者(ただし、高等学校又はこれに準ずる学校に在学する者にあっては満18歳に達する日以後最初の3月31日までの者)

 ア~ウと同程度の障害を有する者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者が居住している世帯

(4) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる障害の種類が、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、同表に掲げる障害の級別が1級、2級若しくは3級に該当する者又は学齢児以上の身体障がい児が居住している世帯

2 家具の転倒防止器具等の取り付けに係る助成については、前項に規定する者のほか、市が作成する避難行動要支援者と認める者が居住する世帯についても対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下「住民税」という。)所得割が課されている者が属する世帯で、世帯に属する者の総所得金額等の合計金額が500万円以上の世帯は、助成の対象としない。

(助成対象となる住宅改修)

第4条 前条第1項に掲げる助成の対象者のうち、同項第1号及び第2号に該当する世帯の助成対象となる住宅改修は、次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 雨漏り、落雪若しくは雪庇防止のための屋根の一部補修若しくは屋根材の一部張り替え又は落雪若しくは雪庇防止のための金具等の取り付け

(7) ひび割れによる外壁の一部補修、外壁材の一部張り替え

(8) 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の一部補強

(9) 断熱によるサッシの取替え

(10) 居室における断熱、間仕切りの変更

(11) 台所及び洗面所の高さ変更

(12) 住宅改修に付帯して必要な住宅改修、その他設計及び積算費用

(13) その他市長が必要と認める修繕等

2 前条第1項に掲げる助成の対象者のうち、同項第3号及び第4号に該当する世帯並びに借家等に居住する世帯の助成対象となる住宅改修は、次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に付帯して必要とする住宅改修

3 前2項の住宅改修にあっては、第15条に定める北斗市高齢者世帯等住宅改修登録店に改修工事を請け負わせるもの以外は、助成の対象としない。

(助成対象とならない住宅改修)

第4条の2 前条第1項又は第2項の要件に該当する修繕等のうち、別表第1に掲げる住宅改修は助成の対象としない。

(助成対象となる家具の転倒防止器具等)

第4条の3 助成対象となる家具の転倒防止器具等は、次のとおりとする。

(1) 柱、壁、天井等に取り付けるL字型金具及びベルト・チェーン式器具

(2) 天井等に取り付けるポール式器具

(3) 床との間に挟みこむストッパー・マット式器具

(4) ガラスの飛散を防止するフィルム

(5) 扉の開閉を防ぐ開閉防止器具

(6) 家具同士を連結する家具連結器具

(7) 陶器、ガラス製品等の落下防止器具

(8) その他家具の転倒等を防止するために必要な器具

(住宅改修に係る助成額)

第5条 第4条に規定する住宅改修に係る助成額は、対象経費の実支出額と別表に定める補助基準額とを比較して少ない方の額に、世帯区分に応じた補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 介護保険法第45条の規定する居宅介護住宅改修費又は同法第57条に規定する介護予防住宅改修費として法定給付を受けることができる場合は、この制度を優先し、この場合の対象経費は、対象経費の実支出額から法定給付に係る費用(支給限度基準額)を控除した額とする。

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づく日常生活用具の給付(住宅改修費に限る。)を受けることができる場合は、この制度を優先し、この場合の対象経費は、対象経費の実支出額から給付に係る費用(支給限度基準額)を控除した額とする。

(家具の転倒防止器具等の取り付けに係る助成額)

第5条の2 第4条の3に規定する家具の転倒防止器具等の取り付けに係る助成額は、購入費用及び取り付け費用の総額の2分の1とし、1万円を上限とする。この場合において、助成額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成の回数)

第6条 第4条に規定する住宅改修に係る助成は一住宅の改修につき1回を限度とする。ただし、対象者の身体状態の変化等により新たに住宅改修が必要と認められる場合は、この限りでない。

2 第4条の3に規定する家具の転倒防止器具等の取り付けに係る助成は1世帯につき1回を限度とする。ただし、転居や建て替え等の場合は、この限りでない。

(助成の申請)

第7条 第4条に規定する住宅改修に係る助成を受けようとする者は、北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 工事見積書

(2) 工事図面。ただし、軽易な工事等であって、市長が認める場合は省略することができる。

(3) 工事契約書の写し。ただし、軽易な工事等であって、市長が認める場合は省略することができる。

(4) 改修工事前の写真

(5) 世帯員の住民税の課税状況を証明する書類。ただし、証明すべき事実が公簿等によって確認できる場合は、省略することができる。

(6) 借家等に居住している場合は、住宅の所有者又は管理者からの承諾書(様式第2号)

2 第4条の3各号に規定する家具の転倒防止器具等の取り付けに係る助成を受けようとする者は、家具転倒防止器具等の取付けを行った後、購入の日から起算して30日以内に、北斗市家具転倒防止器具等購入費助成事業補助金交付申請書(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 品名(規格)及び取り付け費用が明記された領収書(内訳が記載されたもの)

(2) 借家等に居住している場合において、柱等の構造物に釘等を使用するときは、住宅の所有者又は管理者からの承諾書(様式第2号の2)

(助成の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は北斗市家具転倒防止器具等助成事業補助金交付決定通知書(様式第3号の2)により申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、特別な理由があると市長が認める場合を除き、速やかに改修工事に着手しなければならない。

(工事の変更等)

第10条 第8条の規定による助成の決定を受けた者が、改修工事の内容、費用等を変更しようとするときは、北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 変更後の工事見積書

(2) 変更後の工事図面。ただし、軽易な工事等であって、市長が認める場合は省略することができる。

(3) 変更後の工事契約書の写し。ただし、軽易な工事等であって、市長が認める場合は省略することができる。

(4) 改修工事前の写真。ただし、工事箇所に変更がない場合は省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、既に交付を決定した補助金の額を変更すべきものと認めたときは、北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 第8条の規定による助成の決定を受けた者は、改修工事が完了したときは、北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。

(1) 改修工事後の写真

(2) 改修工事に要した費用が確認できる書類

(検査及び補助金の交付)

第12条 市長は、前条の報告があったときは、改修工事の検査を行った後、補助金を交付するものとする。

(死亡等により対象者の要件を欠くに至った場合の補助金の交付)

第13条 市長は、改修工事の完了前に、死亡又は施設への入所等により、対象者が補助金の交付を受けるべく要件を欠くに至った場合においては、第5条に規定する助成額の範囲内で相当と認める額を支給することができる。

(助成の取消し及び返還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 申請者が虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 助成の対象とした改修工事を中止したとき

(3) この要綱の規定に違反したとき

(住宅改修登録店の登録)

第15条 住宅改修工事を請け負う事業所として、住宅改修登録店の登録を受けようとする者は、別に定める登録申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別に定める登録基準に基づき、その内容を審査のうえ、登録の可否を決定し、登録名簿に登録するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第14条までの規定は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月27日訓令第24号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日訓令第36号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年8月1日訓令第47号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業実施要綱の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第4条の2関係)

第4条第1項又は第2項に掲げる住宅改修

助成対象とならない住宅改修

(1) 手すりの取付け

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・集合住宅等の共用部分の手すりの設置(ただし、貸主の承諾があり、動線上であれば可)

・敷地外の手すりの設置

・転落防止のための柵の設置

・取付け工事を伴わない手すりの設置

・着脱式の手すりの設置

・化粧カバーや木口化粧材などの意匠的な意味を持つ部材設置

・固定したネジの頭を隠す化粧用のシール相当費用

・手すり取付けの場合で、既存設置物の移設相当費用

・家具等への手すりの取付け(下駄箱等の固定されていない家具への取付け)

・既存の手すりの取替及び移設(身体状況の変化等による場合は可)

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(2) 段差の解消

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・取り外しができるスロープの設置

・固定されていない踏み台の設置

・浴室内へのすのこの設置

・昇降機、リフト及び段差解消機等の設置

・浴槽の取替えに伴う給湯器、シャワー及び水栓の交換

・床のかさ上げをすることで動線上に新たな段差が生じる工事

・浴室の洗い場のかさ上げ工事を伴わない給排水移設工事

・バルコニーの設置

・床下収納スペースを埋める工事

・転落防止柵の単独設置

・着脱式の踏み台の設置

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・老朽化による床材の張り替え

・固定されていない滑り止めマットの設置

・滑り防止又は移動の円滑化になっていない床材の変更

・足元灯の設置

・浴槽内へのすのこの設置

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(4) 引き戸等への扉の取替え

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・自動ドアに取替えた場合の動力分相当の費用

・雨戸の取替え

・老朽化による扉の変更

・扉の新設

・引き戸等の新設(ただし、扉の取り換えと比較し、費用が低廉に抑えられる場合は可)

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(5) 洋式便器等への便器の取替え

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・洋式便器から洋式便器への取替え(ただし、座面の高さの調整など理由でやむを得ないと認められる場合は可)

・既存の和式便器をそのまま使用し、新規に洋式便器を設置する工事

・暖房便座や洗浄機能等のみを目的とした便座の交換

・電気配線、天井等の工事や水洗化に伴う床工事

・ペーパーホルダー、手洗い器及び収納棚等の関連設備の設置

・取付工事を伴わない据置式の腰掛便座の設置

・水洗化又は簡易水洗化にする工事

・ポータブルトイレの設置

・トイレへの暖房機の設置

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(6) 雨漏り、落雪若しくは雪庇防止のための屋根の一部補修若しくは屋根材の一部張り替え又は落雪若しくは雪庇防止のための金具等の取り付け

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用とななる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・雨漏りが発生していない家屋の屋根の塗装及び張替え工事

・屋根の維持、保全を目的とした塗装工事

・スノーストッパールーフ及びステイルーフ等の落雪しにくい形状の屋根への取替工事

・屋根の形状、勾配及び軒出を変更する工事

・雨樋の設置及び修繕工事

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(7) ひび割れによる外壁の一部補修及び外壁材の一部張り替え

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・ひび割れ部分以外の塗装及び張替え工事

・外壁の維持及び保全を目的とした塗装工事

・他の建材への交換工事

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(8) 腐食による土台、柱、筋交い等構造部材の一部補強

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・耐震化を目的とした補強工事

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(9) 断熱によるサッシの取替え

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・網戸の設置及び交換

・雨戸及び窓シャッターの設置

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(10) 居室における断熱、間仕切りの変更

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・畳の表替え及び取替

・床暖房工事

・エアコンその他暖房設備の設置費用

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(11) 台所及び洗面所の高さ変更

・新築及び新築に関わる修繕等

・居住する建物と一体化していない部分の修繕等

・火災保険や地震保険等の保険の適用となる修繕等

・補償期間内の修繕等で建築業者の責任で行うべきもの

・グレードアップを目的とした修繕等

・台所の収納棚の高さ変更

・洗面所の汚物流し、洗濯流しの高さ変更

・システムキッチンを交換した場合のレンジフードファン及び食器洗い乾燥機に係る費用

・洗面化粧台を交換した場合の鏡台部分に係る費用

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

(12) 住宅改修に付帯して必要な住宅改修その他設計及び積算費用

・助成の対象とならない住宅改修に係る部分に付帯する費用

・その他実施要綱の目的にそぐわない修繕等

別表第2(第5条関係)

世帯区分

補助基準額

(円)

補助率

住民税非課税世帯

500,000

10分の7

住民税均等割課税・所得割非課税世帯

10分の6

住民税所得割課税世帯

10分の5

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北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業実施要綱

平成23年4月1日 訓令第12号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第12号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年8月27日 訓令第24号
令和5年3月24日 訓令第10号
令和5年5月1日 訓令第36号
令和5年8月1日 訓令第47号