○北斗市公金保全対策会議設置要綱

平成23年4月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 本市の公金管理における諸課題を総合的に検討するため、北斗市公金保全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(審議内容)

第2条 対策会議の検討事項は、次のとおりとする。

(1) 北斗市資金管理方針の検討に関すること。

(2) 金融機関の経営状況等の把握に関すること。

(3) 公金保全策の検討及び保全措置状況の確認に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、副市長、会計管理者、総務部長、建設部長、財政課長、上下水道課長及び出納室長をもって組織する。

2 前項に定める者の他、必要に応じて関係者を対策会議に出席させることができる。

(会議)

第4条 対策会議は、副市長が必要に応じて招集し主催する。ただし、副市長が出席できないときは、会計管理者がその職務を代理する。

(庶務)

第5条 対策会議の庶務は、総務部出納室において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

北斗市公金保全対策会議設置要綱

平成23年4月1日 訓令第10号

(平成29年1月30日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第10号
平成29年1月30日 訓令第2号