○北斗市公金保全対策会議設置要綱
平成23年4月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 本市の公金管理における諸課題を総合的に検討するため、北斗市公金保全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(審議内容)
第2条 対策会議の検討事項は、次のとおりとする。
(1) 北斗市資金管理方針の検討に関すること。
(2) 金融機関の経営状況等の把握に関すること。
(3) 公金保全策の検討及び保全措置状況の確認に関すること。
(組織)
第3条 対策会議は、副市長、会計管理者、総務部長、建設部長、財政課長、上下水道課長及び出納室長をもって組織する。
2 前項に定める者の他、必要に応じて関係者を対策会議に出席させることができる。
(会議)
第4条 対策会議は、副市長が必要に応じて招集し主催する。ただし、副市長が出席できないときは、会計管理者がその職務を代理する。
(庶務)
第5条 対策会議の庶務は、総務部出納室において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。