○北斗市既存住宅耐震改修工事補助金交付要綱
平成23年1月6日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市耐震改修促進計画に基づき、市内にある既存住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、その費用の一部において補助金を交付することにより、既存住宅の耐震性の向上を図ることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第一に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断
イ 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日国住指第902号)」)による診断
(2) 耐震診断員 次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいう。
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有し、北斗市内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法第23条第1項に規定する建築士事務所をいう。)に所属していること。
イ 北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において既存耐震診断の講習区分で登録していること。
(3) 耐震改修工事 別表に定める対象工事をいう。
(4) 工事施工者 次のいずれにも該当する耐震改修工事を行う者をいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。
イ 北海道の耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において既存耐震改修の講習会区分で登録している者が所属していること。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
ウ 市内に事業所を置く法人であること。
(5) 耐震改修補助 既存住宅の耐震改修工事を行う当該住宅の所有者に交付する補助金をいう。
(対象住宅、対象工事、対象者及び対象経費)
第3条 耐震改修補助の対象住宅、対象工事、対象者及び対象経費は、別表のとおりとする。
2 耐震改修補助の申請は、平成22年3月31日までとする。ただし、受付期間内であっても予算枠に達した場合は受付を締め切るものとする。
(補助額)
第4条 住宅耐震改修に対する補助額は、30万円以内とする。
2 前項の補助額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(耐震改修補助の交付申請等)
第5条 耐震改修補助を受けようとする者は、北斗市既存住宅耐震改修費補助金申込書(以下「申込書」という。様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは関係書類の提出を省略することができる。
(1) 耐震改修補助申請者の住民票
(2) 耐震改修補助申請者の納税証明書
(3) 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったものの写し)
(4) 案内図、配置図、平面図等(改修内容が記載されたもの)
(5) 改修計画書(別紙1)
(6) 補強後の想定耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
(7) 耐震改修工事費見積内訳書の写し
(8) 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者(複数の場合は全員)の承諾書、印鑑証明書及び登記簿謄本
2 市長は、前項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとする。
3 耐震改修補助を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、前項の現地調査等に協力しなければならない。
2 申請者は、前項の通知後、速やかに耐震改修工事に着手しなければならない。
(1) 住所、氏名、職業又は勤務先を変更したとき。
(2) 耐震改修工事費の変更
(3) 耐震改修工事の計画の変更
(4) 施行業者の変更
(5) 耐震改修工事の中止
2 市長は、前項の規定による申請について内容を審査し、決定したときは審査結果通知書を申請者に通知するものとする。
(完了の期限及び実績報告)
第8条 交付決定者は、第6条第1項第1号の書類に記載した完了年月日までに耐震改修工事を完了しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、これを延期することができる。
2 交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、既存住宅耐震改修費補助金交付申請書(以下「申請書」という。様式第4号)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 改修工事後の耐震診断報告書
(2) 竣工図(改修内容が記載されたもの)
(3) 写真(改修工事の内容が確認できるもの)
(4) 工事請負契約書(写し)
(5) 工事請負領収書(写し)
4 市長は前2項の実績報告があったときは、必要に応じて、現地調査等により報告の内容が適正であるか調査することができる。
(手続きの代行)
第9条 申請者は、耐震改修補助に必要な手続きの代行を、対象住宅の耐震改修工事を行う工事施工者(以下「手続代行者」という。)に対して依頼することができる。
(手続代行業務の停止)
第10条 市長は、手続代行者として不適格であると認めた場合には、当該事由が発生した日から期間内における全ての手続代行の業務を停止することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年1月6日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条第3号、第3条第1項関係)
耐震改修補助
区分 | 要件等 | 備考 |
対象住宅 | 市内に存在する既存住宅であって、次に掲げる全てに該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に着工された既存住宅であること。 (2) 戸建て住宅、併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)であること。 (3) 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、地上2階建以上で7m、平屋建で4m以内であること。 (4) 過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの (5) 耐震診断員が行った耐震診断の結果、木造住宅にあっては、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの又は現行の耐震関係規定と同程度の性能を満たさないと判断されたもの (6) 建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。 |
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対象工事 | 耐震診断で木造住宅にあっては、上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事をいう。その他の住宅にあっては次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 ア 社団法人北海道建築士事務所協会に設置されている「建築物耐震診断判定委員会」において耐震診断が確認されていること。 イ 財団法人北海道建築指導センターに設置されている「耐震改修計画評定委員会」において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。 ウ 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの |
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対象者 | 次に掲げる全てに該当する者 (1) 個人であること。 (2) 対象住宅の居住者であること。 (3) 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。 (4) 市町村税等を滞納していないこと。 |
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対象経費 | 次に掲げる経費。ただし、住宅部分に限る。 (1) 耐震改修工事に係る経費 (2) 現状復旧等に伴う付帯工事(解体工事並びに外装、断熱材、内装等の復旧工事及び更新工事を含む。)のうち耐震改修工事に係る経費 |
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様式 略