○公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例(平成22年北斗市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 上磯土地改良区
(2) 一般社団法人北斗市観光協会
(3) 社会福祉法人北斗市社会福祉協議会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により北斗市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。(企業職員(地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)第3条第2項の職員をいう。)である派遣職員を除く。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、条例第2条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、部内の他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して、北斗市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北斗市規則第29号。以下「初任給等規則」という。)その他の昇格、昇給等に関する規定を適用した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。
(派遣職員に関する報告)
第5条 任命権者(市長である任命権者を除く。以下同じ。)は、職員派遣をした場合は、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等を派遣先団体との間の取決め(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しの提出をもって市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、派遣職員が職員派遣後職務に復帰した場合は、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により報告を受けた事項及び自ら職員派遣をした職員に係る必要事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
(特定法人)
第6条 条例第9条に規定する規則で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、道南いさりび鉄道株式会社とする。
(退職派遣者に関する報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において法第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人の名称、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等を派遣先特定法人との間の取決め(法第10条第1項に規定する取決めをいう。)を記載した書面の写しをもって市長に報告しなければならない。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も、同様とする。
2 任命権者は、退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合は、採用された職員の復帰時の給料月額の調整その他の採用後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により報告を受けた事項について年度ごとに整理し、制度運用の適正に資するものとする。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月16日規則第13号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。