○北斗市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱
平成22年7月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境への負荷の少ない新エネルギーの普及を促進するとともに、市民の環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化防止に寄与するため、市内で住宅用太陽光発電システム(以下「発電システム」という。)及び定置用蓄電池を設置する者(法人を除く。以下同じ。)に対して、予算の範囲内において市がその一部を補助する事に関し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、自ら所有し居住している市内の住宅又はこれに付属する建築物(以下「住宅等」という。)に新たに発電システム及び定置用蓄電池を設置する者、又は自ら所有し居住しようとするために新築する市内の住宅等に新たに発電システム及び定置用蓄電池を設置する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者、又は第9条の設置完了報告書提出時までに市内に住所を有する予定の者
(2) 市町村税を滞納していない者
(対象システム)
第3条 補助金の交付対象となる発電システムは、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 太陽光発電による電気が、当該太陽光発電システムが設置される住宅等において消費され、連携された低圧配電線に、余剰の電気が逆流されるもの。
(2) 次の数値のうちのいずれかが10kW未満の太陽光発電システムであるもの。
ア 太陽電池の公称最大出力(対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値。太陽電池モジュールの最大出力とは、日本産業規格(以下、JISという。)に規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力とするが、IEC等の国際規格も可とする。kW表示とし、小数点以下2桁未満は切り捨てる。)。
イ パワーコンディショナの定格出力(対象システムを構成するパワーコンディショナの定格出力の合計値。定格出力はJISに基づく。kW表示とする。)
(3) 太陽電池モジュールが、JISに基づく試験により認証を受けているもの、又は同等以上の性能、品質が確認されているもの。
(4) 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。
(5) 太陽光発電システムの発電量を計測及び記録できる機器が設置されているもの。
(6) 太陽光モジュール、パワーコンディショナは未使用品であるもの。
2 補助金の交付対象となる定置用蓄電池は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしたものとする。
(1) 常時、発電システムと接続し、当該発電システムが発電する電力を充放電できるリチウムイオン蓄電池で、自家消費を優先した運用ができること。
(2) JIS又は一般社団法人電池工業会規格に準処していること。
(3) 蓄電容量の合計が1kwh以上であること。
(4) 未使用品であること。
(5) メーカー指定の環境条件に設置すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表第1に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、発電システムを構成する太陽電池の最大出力に1kW当たり20,000円を乗じて得た額とし、5kWまでの額を上限とする。
2 定置型蓄電池を設置する場合は次のうちいずれか低い額とする。
(1) 定置用蓄電池の蓄電容量に1kWh当たり30,000円を乗じて得た額とし、5kWhまでの額を上限とする。
(2) 補助対象経費(消費税相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額とし、上限額を150,000円とする。
3 発電システムの最大出力及び定置型蓄電池の蓄電容量は、小数点以下2桁未満を切り捨てるものとする。
4 補助金の額の算定に当たって、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(中止の承認)
第8条 交付決定者は、やむを得ない理由により発電システム及び定置用蓄電池の設置を中止しようとするとき、又は市長が定める日までに当該補助事業を完了することができないと見込まれるときは、速やかに中止承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第12条 補助金の交付を受けた者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に規定される発電システム及び定置型蓄電池の別表第5に掲げる法定耐用年数期間内において、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条に規定する市長の承認を得ずに当該発電システム及び定置用蓄電池を処分したとき、又は偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度に限り、第2条中「補助を受けようとする年度の4月1日以降」とあるのは、「平成22年7月1日以降」とする。
附則(平成23年3月22日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の規定は、平成23年度分の北斗市住宅用太陽光発電システム設置補助金から適用し、平成22年度分までの北斗市住宅用太陽光発電システム設置補助金については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月1日訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に申請がなされた分に係る北斗市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱の運用については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月24日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北斗市住宅用太陽光発電システム等設置補助金交付要綱の規定は、平成31年度分から適用し、平成30年度分までの北斗市住宅用太陽光発電システム設置補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月24日訓令第12号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助金の交付対象となる経費
太陽電池モジュール設置費 |
インバータ設置費 |
接続箱設置費 |
交流側開閉器設置費 |
余剰電力販売用電力量計設置費 |
架台設置費 |
保護装置設置費 |
直流側開閉器設置費 |
配線・配線器具の購入・据付費 |
発電システム設置工事に係る費用 |
定置型蓄電池購入費 |
別表第2(第6条関係)
補助金交付申請書への添付書類
(1) 発電システム及び定置型蓄電池購入費の契約書等の写し |
(2) 住民票 |
(3) 発電システム及び定置型蓄電池設置前の現況カラー写真 |
(4) 発電システム及び定置型蓄電池を設置する住宅等の位置図 |
(5) 申請者本人の市町村税に滞納がないことを証明する書類 |
(6) 電力会社へ提出した「系統連系及び電力購入申込書」又は「単線結線図」 |
(7) 太陽電池の公称最大出力及びパワーコンディショナーの定格出力がわかるカタログ等 |
(8) 蓄電池の蓄電容量がわかるカタログ等 |
(9) その他市長が必要と認める書類 |
※(6)、(7)は太陽光発電システム設置の場合
別表第3(第7条関係) 計画変更承認申請への添付書類
(1) 変更後の工事請負契約書の写し(補助対象経費が変更の場合) |
(2) その他市長が必要と求める書類 |
別表第4(第9条関係)
設置完了報告書への添付書類
(1) 設置写真(モジュール・設置建物、定置型蓄電池) |
(2) 領収書の写し及び内訳書 |
(3) 電力需給契約確認書の写し |
(4) 出力対比表 |
(5) 定置型蓄電池の保証書の写し |
(6) その他市長が必要と認める書類 |
別表第5(第12条関係)
補助対象設備 | 法定耐用年数 |
太陽光発電システム | 17年 |
定置型蓄電池 | 6年 |