○北斗市子ども手当支給事務取扱規則

平成22年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、本市が処理すべき事務の取扱手続について必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 子ども手当受給者台帳(様式第1号)

(2) 子ども手当受給者台帳(施設等受給者用)(様式第2号)

(3) 子ども手当受給資格調査員証交付簿(様式第3号)

(4) 子ども手当父母指定者管理台帳(様式第4号)

(受給者台帳)

第3条 前条第1号及び第2号の子ども手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)は、使用に便宜な方法により整理するものとする。ただし、受給者台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、受給者台帳の作成を省略することができる。

2 受給者が外国人であるときは、外国人登録原票の記載事項を適切に確認した上、受給者台帳の余白に外国人である旨や通称名を記載するなど、適正に整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第4条 第2条第3号の子ども手当受給資格調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)は、省令第22条による身分を示す証票の交付を行ったとき及び返納を受けたときに記入するものとする。ただし、調査員証交付簿に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、調査員証交付簿の作成を省略することができる。

(父母指定者管理台帳)

第5条 第2条第4号の子ども手当父母指定者管理台帳(以下「父母指定者管理台帳」という。)は、省令第3条の父母指定者の届出があったときに作成するものとする。ただし、父母指定者管理台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、父母指定者管理台帳の作成を省略することができる。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第6条 市長は、省令第4条第1項の子ども手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第5号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第4条第3項の子ども手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第6号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第5条第1項の子ども手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書を、様式第7号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、省令第6条第1項の子ども手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第7号を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第10条 市長は、省令第5条第3項の子ども手当額改定認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には子ども手当額改定通知書(施設等受給資格者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には子ども手当額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第8号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第11条 市長は、省令第6条第2項の子ども手当額改定届(施設等受給者用)(以下「額改定届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第8号(施設等受給資格者用)を用いて、子ども手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第12条 市長は、額改定届又は額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、様式第7号又は第8号(施設等受給資格者用)を用いて、子ども手当額改定通知書を、当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理)

第13条 市長は、省令第9条の子ども手当受給事由消滅届(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、様式第9号又は第10号(施設等受給資格者用)による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 市長は、支給対象となる子どもと市町村を異にして別居している父母指定者について、前項の処理をしたときは、子どもの住所地の市町村に対して、様式第11号により通知するものとする。

(職権に基づく支給事由消滅の処理)

第14条 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、様式第9号又は第10号(施設等受給資格者用)による子ども手当支給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

(支払)

第15条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、子ども手当の支払を行うときには、様式第12号又は様式第13号(施設等受給者用)による子ども手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、本市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(未支払請求書の処理)

第16条 市長は、省令第11条の未支払子ども手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定した場合は未支払子ども手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払子ども手当請求却下通知書を、様式第14号又は様式第15号(施設等受給者用)を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止めの処理)

第17条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは、様式第16号又は様式第17号(施設等受給者用)による子ども手当支払差止通知書により受給者に通知するものとする。

(寄附に係る事務処理)

第18条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支給する子ども手当を対象として寄附がされるものとする。

2 市長は、省令第18条の子ども手当に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支給する子ども手当の額(法第25条又は法第26条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額)のうち、寄附申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 市長は、前項に定める寄附が行われたときは、様式第18号による子ども手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等は、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、様式第19号による子ども手当寄附変更・寄附撤回申出書を市長に提出しなければならない。

5 前項に定める申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以後に支給されるべき子ども手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第19条 請求者等から法第25条の規定による学校給食費等の徴収等の申出は、支払期月毎の前月20日までとし、申出書の提出された日以後に支給する子ども手当を対象として徴収が行われるものとする。

2 市長は、省令第19条の子ども手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、子ども手当から徴収等する各支払月毎の費用、徴収額等について、様式第20号による子ども手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を徴収等対象者に送付するものとする。

3 市長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は法第26条の規定に基づく徴収額があるときは、それらの金額を控除した額)から学校給食費等徴収等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を控除した額を請求者等に支払うものとする。

4 請求者等は、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとするときは、様式第21号による子ども手当からの学校給食費徴収(支払)変更・撤回申出書を市長に提出しなければならない。

(子ども手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第20条 市長は、法第26条の規定に基づき、子ども手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、様式第22号による保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を徴収対象者に予め送付するものとする。

2 前号により通知した特別徴収額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を徴収対象者に予め送付するものとする。

3 市長は、支払期月毎に支給する子ども手当の額から徴収額を控除した額(法第24条の規定に基づく寄附金額又は前条第3項に規定する徴収等額があるときは、それらの額をさらに控除した額)を請求者等に支払うものとする。

(帳簿等の保存期間)

第21条 帳簿、請求書、届書等は、それぞれの完結する日の属する年度の翌年度から起算して次の期間保存するものとする。

(1) 受給者台帳 5年

(2) 父母指定者管理台帳 5年

(3) 認定請求書 5年

(4) 未支払請求書、額改定認定請求書 2年

(5) 前4号以外の届書等 1年

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)

第2条 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合については、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めた場合には子ども手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には子ども手当認定請求却下通知書を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(平成23年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

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北斗市子ども手当支給事務取扱規則

平成22年4月1日 規則第10号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第9号
平成23年12月16日 規則第19号