○北斗市明るい選挙推進協議会設置要綱
平成20年6月2日
選挙管理委員会告示第34号
(名称)
第1条 この協議会は、北斗市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、明るい選挙の推進を円滑かつ効果的に推進するとともに、選挙の重要性を周知し、市民の積極的な政治参加を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 明るい選挙推進の啓発宣伝及び調査研究に関すること。
(2) 明るい選挙推進指導者の養成に関すること。
(3) その他協議会の目的達成に関して必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、15人以内の委員をもって構成する。
2 委員は、明るい選挙の推進に賛同する市内団体の役職者及び市民のうちから、選挙管理委員会が委嘱する。
(役員)
第5条 協議会に、会長、副会長1名、理事若干名及び監事2名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 理事及び監事は、委員の中から会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
6 監事は、会長と合議の上、事業の推進にあたる。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。
(推進員)
第7条 第3条に規定する事業を推進し、その効果を高めるため、協議会に明るい選挙推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。
2 推進員は、各地区の町内会の会長等のうちから、協議会が委嘱する。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、町内会の役員等の在任期間とし、再任を妨げない。
(会議)
第8条 協議会の会議は、総会、役員会及び推進員会議とし、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、北斗市選挙管理委員会事務局に置く。
(報酬等)
第10条 協議会の委員及び推進員の報酬等は、無報酬とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
1 この訓令は、平成20年7月18日から施行する。
2 協議会の設立の日において、選任された役員の任期は、平成22年3月31日までとする。