○北斗市建設工事総合評価落札方式試行要領

平成21年12月10日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、北斗市が発注する建設工事について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2、第167条の12の4項及び第167条の13の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)において、価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、工事の品質確保のために工事価格、施工計画、同種工事の経験、工事成績、地域特性、地域貢献等(以下「技術提案」という。)を総合的に評価することが妥当と認められる工事の中から選定する。

(総合評価の方法)

第3条 総合評価落札方式で定める評価の方法は、入札価格及び技術提案の評価点数(以下「技術評価点」という。)を入札公告等で別に示す方法(以下「落札者決定基準」という。)によって得られた数値(以下「評価値」という。)により決定する。

2 総合評価落札方式の型式は次のとおりとする。

(1) 簡易型 入札価格及び技術提案を総合的に評価する型式

(2) 特別簡易型 入札価格及び技術提案(施工計画を除く。)を総合的に評価する型式

(総合評価審査委員会)

第4条 総合評価落札方式の実施にあたり審議、評価を行うため、総合評価審査委員会を設置するものとする。

(学識経験を有する者の意見聴取)

第5条 総合評価審査委員会は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定に基づき学識経験を有する者2人以上から意見を聴かなければならない。

2 総合評価審査委員会は、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があると意見を述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならない。

(入札公告等において示す事項)

第6条 総合評価落札方式により入札を行うときは、基本的事項のほか次に掲げる事項を入札公告等において、明記しなければならない。

(1) 当該工事が総合評価落札方式による工事であること。

(2) 技術評価点に関する評価項目及びその配点に関すること。

(3) 落札者の決定方法

(4) 総合評価に関する審査結果が公開されること。

(5) 技術提案の履行ができなかった場合の罰則に関すること。

(6) 技術評価点について疑義の照会ができること。

(入札の参加申請)

第7条 申請者は、入札参加に必要な書類のほか、以下の技術提案のための資料のうち、入札公告等で提出を求められたものを指定された日までに提出しなければならない。

(1) 表紙 (様式第1号)

(2) 評価点算定資料一覧表 (様式第2号)

(3) 工事成績評定評価対象工事資料 (様式第3号)

(4) 施工実績評価資料 (様式第4号)

(5) 配置予定技術者評価資料 (様式第5号)

(6) 災害時地域貢献実績評価資料 (様式第6号)

(7) 地域活動実績評価資料 (様式第7号)

(8) 施工計画 (様式第8号)

(落札者の決定)

第8条 総合評価落札方式の落札者の決定については、次のとおりとする。

(1) 第3条で定める評価値の最も高い者を落札者とする。

(2) 前号の評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。

(技術提案の評価結果の公表)

第9条 技術提案の評価結果は、落札者決定後、公表する。

(責任の所在とペナルティー)

第10条 技術提案を履行できなかった場合は、契約金額の減額、損害賠償などを行う旨を、入札公告等、契約書に明記すること。

(その他)

第11条 この要領の実施に関し他に必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

北斗市建設工事総合評価落札方式試行要領

平成21年12月10日 訓令第30号

(平成21年12月10日施行)