○北斗市犯罪被害者等支援条例

平成21年12月16日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、北斗市(以下「市」という。)における犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、支援のための施策の整備に関する事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとする。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で市内に住所を有する者をいう。

(3) 関係機関等 警察署等国及び地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援に係る公共的団体その他の関係する者をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、基本的人権を保障することを旨とし、犯罪被害者等が被った心身の苦痛及び生活上の不利益等の軽減に資するものとする。

2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害等の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。

3 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、犯罪被害者等の支援に当たっては、関係機関等との適切な役割分担を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。

2 市は、市民及び事業者(以下「市民等」という)に対し、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に関する情報を提供し、犯罪被害者等の支援についての理解を広げるための施策を講ずる責務を有する。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、犯罪被害者等の被った心身の苦痛及び生活上の不利益等に対する無理解その他の原因による言動から生ずる二次的な被害の発生防止に配慮するよう努めなければならない。

2 市民等は、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第6条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(日常生活の支援)

第7条 市は、日常生活を営むのに支障がある犯罪被害者等に対し、医療・福祉サービス等の相談及び援助等必要な支援を行うものとする。

2 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅等への入居における特別な配慮等必要な支援を行うものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第8条 市は、犯罪被害を受けた者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有していた者に限る。以下「被害者」という。)があるときは、被害者又は遺族に対し、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の種類等)

第9条 犯罪被害者等見舞金は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

(1) 遺族見舞金 犯罪等により死亡した者の第1順位遺族

(2) 傷害見舞金 犯罪等により傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)を受けた者

(遺族の範囲及び順位)

第10条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被害者の配偶者(婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前号各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる場合)

第11条 次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、その他当該犯罪等につき、犯罪被害者等にも、その責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第12条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

2 死亡した者がその死亡に係る犯罪被害に関し既に傷害見舞金の支給を受けている場合における遺族見舞金の額は、前項第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から当該支給を受けた傷害見舞金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第13条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第14条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに、犯罪被害者等見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定(以下「支給決定等」という。)を行わなければならない。

2 市長は、支給決定等を行うため必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

(犯罪被害者等見舞金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 犯罪被害者等見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(支援体制の整備)

第17条 市は、地域における犯罪被害者等の支援を総合的かつ効果的に推進するために必要な体制を整備するものとする。

(支援を行わないことができる場合)

第18条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で、支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(関係機関等との連携協力)

第19条 市は、円滑で効果的な犯罪被害者等の支援を行うため、関係機関等との連携協力に努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

北斗市犯罪被害者等支援条例

平成21年12月16日 条例第30号

(平成22年4月1日施行)