○北斗市地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年8月3日

訓令第16号

(目的)

第1条 地域の特性を生かした本市の新エネルギー導入の指針となる、北斗市地域新エネルギービジョンの策定に関し、調査、検討するため、北斗市地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成等)

第2条 委員会は、学識経験者、産業関係者、地域住民、関係機関等で構成し、定員は10名以内とする。

2 委員の任期は、北斗市地域新エネルギービジョン策定までとする。

(委員長)

第3条 委員会には、委員長1名を置く。

2 委員長は、委員のうちから学識経験者を充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

(謝金等)

第5条 委員会の謝金は、一回の委員会に出席につき、委員長については20,000円とし、その他の委員については10,000円とする。

2 委員の旅費額は、北斗市職員の旅費に関する条例に準じた額とし、謝金と合わせて支給する。ただし、札幌市から出席する委員については28,500円を上限とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成21年8月3日 訓令第16号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成21年8月3日 訓令第16号