○北斗市地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成21年6月29日
訓令第14号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画の策定を行うため、北斗市地域福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について、審議を行う。
(1) 地域福祉計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員10名で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる中から市長が委嘱する。
(1) 市民団体関係者
(2) 社会福祉団体関係者
(3) 高齢者団体関係者
(4) 障がい者団体関係者
(5) 保健・医療関係者
(6) 児童福祉関係者
(7) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、地域福祉計画策定の事業が完了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 策定委員会は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の策定委員会は、市長が招集する。
(議事)
第7条 会議の議長は、委員長があたる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、会議における審議の参考に供するために必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。