○北斗市固定資産税減免取扱要綱
平成21年6月12日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づく固定資産税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(原則)
第2条 固定資産税の減免は、固定資産税の納税義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その固定資産税について徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難であると認められるとき及び公益のために直接専用する固定資産の納税義務者に対して行うものとする。
2 この要綱に定める固定資産税の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の納税義務者に係る固定資産税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免の対象者及び割合)
第3条 固定資産税の減免を受けることができる者及びその者に係る固定資産税の減免の割合は、別表のとおりとする。
(減免の対象とする固定資産税)
第4条 減免の対象とする固定資産は、現に所有する土地及び家屋、償却資産であり、固定資産税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る固定資産税(減免の事由の生じた日以前に固定資産税が納付されている場合におけるその納付されている固定資産税を除く。)について行うものとする。
(1) 蓄積された資産(生活保護開始決定基準となる手持金及び資産保有を除く。)又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により、当該年度内の生活に支障がない者
(2) 生活困窮の状態が当該年度内に固定資産税の減免を要しない状態となる見込みのある者
(3) 前年度分までの固定資産税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)
2 条例第71条の減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 保護決定通知書
(2) 民生委員の発行する無職証明書
(3) 世帯収入状況等に関する書類
(4) 仕送り等私的扶助を証する書類
(5) 公益性を証する定款、規約等
(6) 公衆浴場営業許可証
(7) 利用状況を記した書類
(8) 土地及び家屋の図面
(9) り災証明書
(10) その他市長が必要と認める書類
(減免に係る固定資産の実態調査)
第7条 減免の申請があった場合は、申請書等に基づき当該固定資産の実態を調査し、申請事由及び減免要件の事実確認を行わなければならない。
(減免の決定通知)
第8条 市長は、条例第71条の申請をした者について固定資産税の減免を決定した場合は、その者に対し速やかに通知するものとする。
(減免の申請の却下等)
第9条 市長は、固定資産税の減免申請をした者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 第3条の規定による固定資産税の減免を受けることができる要件を欠いている者
(2) 第5条各号のいずれかに該当する者
(3) 虚偽の申請をした者
(4) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
2 市長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し通知するものとする。
(見込所得金額の算定方法)
第10条 固定資産税の減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(2) 日雇い等月々収入が不安定な者の額は、申請前3箇月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(減免床面積及び減免地積の算出)
第11条 減免の対象となる固定資産で、減免の該当部分と非該当部分とがある場合には、次により減免割合を小数点第2位まで(小数点第3位を四捨五入)算出し、減免部分を求めるものとする。
(1) 家屋の一部が減免に該当する場合の当該家屋の減免部分に対応する減免地積の算出
減免地積=総地積×(家屋の減免床面積/家屋の総床面積)
(2) 共用部分を有する家屋の一部が減免に該当する場合の減免床面積の算出
減免床面積=減免該当部分の床面積+共用部分床面積×(減免該当部分の床面積/(総床面積-共用部分床面積))
2 減免床面積及び減免地積の端数処理は、小数点第3位を四捨五入する。
(減免事由が消滅したときの申告)
第12条 固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、速やかに固定資産税減免事由消滅申告書(別記様式第2号。以下「申告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(減免の取消し等)
第13条 市長は、前条の申告書の提出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により固定資産税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る固定資産税の減免を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により固定資産税の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、平成21年度分の固定資産税から適用する。
(経過措置)
3 平成20年度分までの固定資産税に係る減免については、従前までの事務処理に基づき行うものとする。
附則(平成27年6月12日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令は、改正後の北斗市固定資産税減免取扱要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日訓令第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
別表(第3条関係)
適用条項 | 減免の対象者及び対象となる固定資産 | 減免の割合 | |||
1 市税条例第71条第1項第1号 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者が現に所有する固定資産 | 全部 | |||
(2) 生活困窮のため私的な扶助を受ける者で、当該年において世帯の合計所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいい、給与収入額とみなして給与所得金額に換算したものをいう。)以下である者が現に所有する固定資産 | 全部 | ||||
(3) 第1号又は第2号に該当する固定資産で、共有となっているものについては、その者の持ち分に係る割合の固定資産 | |||||
2 市税条例第71条第1項第2号 | (1) 町内会組織(北斗市地域協働事業対策補助金交付要綱(平成18年北斗市訓令第126号)第2条に規定する町内会組織)が所有する会館等で、専ら公共的施設の用に供する固定資産 | 全部 | |||
(2) 公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年6月9日法律第68号)第2条に規定する公衆浴場で、公衆浴場法施行条例(昭和24年北海道条例第3号)第2条第1号に該当する普通浴場)で、その事業の用に供する固定資産 | 3分の2 | ||||
3 市税条例第71条第1項第3号 | (1) 市の全部又は一部の地域にわたる災害により被害を受けた者 | ||||
農地又は宅地 | 損害の程度 | 減免の割合 | |||
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 | ||||
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 | ||||
*農地又は宅地以外の土地については、「農地又は宅地」と同じ扱いとする。 | |||||
家屋 | 全壊、全焼、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全部 | |||
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 | ||||
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 | ||||
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 | ||||
*償却資産については、「家屋」に準ずる。 | |||||
(2) 火災等により個別的な被害を受けた者は、その損害の程度により減免措置を講ずるものとし、減免割合については、第1号の家屋の規定を適用する。 |