○北斗市企業立地の促進に関する条例

平成21年3月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、企業立地の促進に関し市の責務及び基本方針を定めるとともに、企業立地を行う者に対する助成措置を講ずることにより、安定的な雇用機会の創出及び産業集積の活性化を図り、もって本市の経済の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業立地 事業者が、市内でその事業の用に供する工場、事業所その他の施設(規則で定めるものに限る。第5条において「工場等」という。)の新設又は増設(規則で定める新設又は増設に限る。同条において同じ。)を行うことをいう。

(2) 産業集積 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の事業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該事業者の集積をいう。

(市の責務)

第3条 市は、次条に規定する基本方針に基づき、企業立地の促進に関する施策を総合的かつ効果的に実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の推進に当たっては、必要な情報の収集及び提供を行うとともに、国、北海道その他の関係機関と緊密な連携を図るものとする。

(施策の基本方針)

第4条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、企業立地の促進に関する施策を推進するものとする。

(1) 本市の地域特性に応じた産業集積の活性化を図ること。

(2) 生産性の向上及び技術の高度化に積極的に取り組む産業の振興を図ること。

(3) 成長発展が期待される産業の創出及び進展を図ること。

(助成措置)

第5条 市長は、企業立地を促進するため、市内で工場等の新設又は増設を行う者に対し、規則で定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例に規定する補助金の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項第3号及び第4項の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(北斗市半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 北斗市半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年北斗市条例第67号)

(2) 北斗市農村地域工業等導入促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成18年北斗市条例第70号)

(3) 北斗市工業振興促進条例(平成18年北斗市条例第125号)

(北斗市半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の北斗市半島地域企業立地促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(北斗市工業振興促進条例の廃止に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に第2項の規定による廃止前の北斗市工業振興促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

北斗市企業立地の促進に関する条例

平成21年3月23日 条例第16号

(平成21年7月1日施行)