○北斗市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成21年3月25日

訓令第2号

(総則)

第1条 この要綱は、北斗市が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び北斗市国民健康保険特定健康診査等実施計画に基づき実施する、内蔵脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導(以下「保健指導」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 特定健診の対象者は、特定健診実施年度の4月1日において、北斗市国民健康保険の被保険者であり、当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの(健診受診日において75歳未満のものに限る。)とする。ただし、妊産婦等特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「実施基準」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)は対象者から除外する。

2 保健指導の対象者は、特定健診の結果に基づき、早期に生活習慣の改善が必要な者とする。

(受診券及び利用券)

第3条 市長は、特定健診の実施前に特定健康診査受診券(以下「受診券」という。)、保健指導の開始前に特定保健指導利用券(以下「利用券」という。)を対象者へ送付するものとする。

(委託先医療機関)

第4条 委託先医療機関(以下「実施機関」という。)は、実施基準第16条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第11号)とする。

(契約形態及び期間)

第5条 契約は随意契約とし、委託期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(実施形態)

第6条 特定健診は、実施機関が集団健診及び個別健診により実施する。

2 保健指導は、実施機関が個別指導により実施する。

(申込期間)

第7条 特定健診及び保健指導の申込期間は、毎年実施機関と協議し、定めるものとする。

(申込方法)

第8条 集団健診を受診しようとする者は、前条で定める期間内に市長に申し込むものとする。

2 個別健診を受診しようとする者及び保健指導を利用しようとする者は、前条で定める期間内に実施機関に申し込むものとする。

(実施期間)

第9条 特定健診の実施期間は、毎年6月から翌年3月までとする。

2 保健指導の実施期間は、利用券送付後、初回指導を実施してから6カ月とする。

(受診回数及び利用期間)

第10条 特定健診の受診回数は前条第1項の期間内に、集団健診又は個別健診のいずれか1回とする。

2 保健指導の動機づけ支援は原則1回の面接による支援、積極的支援は初回面接のほか保健師、管理栄養士等の専門職による3ヶ月以上の継続的支援とし、当該指導の終了する日までを利用期間とする。

(健診項目)

第11条 特定健診の必須項目は、問診(服薬・治療歴・生活習慣・自覚症状)、計測(身長・体重・BMI・血圧・腹囲)、診察(理学的所見)、脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪)、肝機能検査(GOT・GPT・γ―GTP)、代謝系検査(HbA1c・尿糖)、血液一般検査(ヘマトクリット・血色素・赤血球・アルブミン)、腎機能検査(血清クレアチニン・尿蛋白・尿潜血)及び医師の判定(生化学的検査判定・生活機能評価判定・血液学的検査判定・尿・糞便等検査判断)とする。

2 特定健診の詳細項目は、心電図検査及び眼底検査とする。

(自己負担額)

第12条 特定健診及び保健指導を受ける場合の自己負担額は無料とする。

(特定健診及び保健指導の実施方法)

第13条 特定健診を受診する者は、健診受診当日、被保険者証及び受診券を受付に提出するものとする。

2 実施機関は、提出された受診券の有効期限等券面の内容を十分確認した上で、特定健診を実施するものとする。

3 実施機関が行う特定健診のうち集団検診及び保健指導の実施にあたっては、「さわやか健診実施マニュアル」に基づいて実施するものとする。

(健診結果及び情報提供)

第14条 実施機関は、健診結果表を作成し、速やかに健診受診者に通知するものとする。

2 実施機関は、第1項による健診結果を通知する際、実施基準第3条に規定されている情報提供についても行うものとする。

(結果説明会及び事後管理)

第15条 実施機関は、集団健診を受けた者のうち、生活習慣予防のための支援が特に必要と判断された者を対象に結果説明会を実施し、保健指導の受診勧奨を行うものとする。

2 個別健診を受けた者については、実施機関において結果説明を行うものとする。

3 実施機関は、事後指導の必要な者及び精密検査を必要とする者に対し、精密検査を受診するように指導し受診漏れがないよう努力するものとする。

(検査結果の報告)

第16条 実施機関は、健診結果について北斗市へ紙媒体及び電子媒体において報告するものとする。

(階層化)

第17条 保健指導の階層化は、実施基準第7条第2項及び同第8条第2項の規定に基づき行うものとする。

(保健指導)

第18条 保健指導は、実施基準第7条第1項及び同第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成20年厚生労働省告示第9号)により実施するものとする。

(個人情報の保護)

第19条 特定健診及び保健指導の情報の取り扱いに携わる者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、同法に基づくガイドライン(「国民健康保険組合における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」等)及び北斗市個人情報保護条例(平成18年条例第16号)に基づき適切な対応を行うものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、実施機関と協議のうえ、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月6日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年5月27日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市国民健康保険特定健康診査及び特定保健指導実施要綱

平成21年3月25日 訓令第2号

(平成26年5月27日施行)