○北斗市電話予約による住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成21年1月16日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民票の写しその他の証明書の交付を受けようとする者からの電話による申出に基づく市の休日又は平日の執務時間外の時間における証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(証明書の種類)

第2条 この要綱の規定により交付を受けることができる証明書(以下「証明書」という。)は、次に掲げる証明書とする。

(1) 住民票の写し(除かれた住民票の写しを除く。以下同じ。)

(2) 印鑑登録証明書

(3) 所得証明書

(4) 課税(非課税)証明書

(5) 納税証明書(軽自動車税の継続審査用の納税証明書を除く。)

(対象者)

第3条 この要綱の規定により証明書の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる証明書の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 住民票の写し 本人又はその者と住民票上同一の世帯に属する者

(2) 印鑑登録証明書 本人

(3) 所得証明書 本人又はその者と同一の世帯に属する者

(4) 課税(非課税)証明書 本人

(5) 納税証明書 本人

(予約)

第4条 この要綱の規定により証明書の交付を受けようとする対象者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日の午前8時30分から午後4時までの間に、第2条第1号から第4号についてはその旨を市民部市民課に、同条第5号から第7号については総務部税務課に電話で申し出なければならない。

(1) 交付を受けようとする日が休日(北斗市の休日を定める条例(平成18年2月1日北斗市条例第2号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たる場合 当該交付を受けようとする日の直前の平日(休日以外の日をいう。以下同じ。)

(2) 交付を受けようとする日が平日に当たる場合 当該交付を受けようとする日

2 前項の規定にかかわらず、北斗市の休日を定める条例第1条第1項第3号に規定する休日においては、前項の規定による証明書の交付は、行わない。

(証明書の作成等)

第5条 市民部市民課及び総務部税務課(以下「証明担当課」という。)は、前条第1項の規定により予約を受けたときは、その内容を確認のうえ当該予約に係る証明書を作成し、必要な書類とともに、その日の午後5時15分までに本庁舎の宿日直事務に従事する者に引き継ぐものとする。

2 前項の規定により作成した証明書の認証日は、予約の受付日とする。

(証明書の交付)

第6条 証明書の交付は、次に掲げる交付日の区分に応じ、当該各号に定める時間内に、市役所本庁舎の守衛室において行うものとする。

(1) 休日 午前8時30分から午後5時15分までの間

(2) 平日 午後5時15分から午後7時までの間

2 前項の交付は、宿日直事務に従事する者が行うものとする。

(交付に係る遵守事項)

第7条 宿日直事務に従事する者は、証明書の交付に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の申請書又は請求書に必要な事項を申請者自身に記入させること。

(2) 申請者の身分を証する書類等の提示を求め、申請者が対象者本人であることの確認を行うこと。

(3) 印鑑登録証明書の交付に当たっては、前号の書類のほか、申請者に印鑑登録証を提示させること。

2 宿日直事務に従事する者は、証明書を交付するときは、北斗市手数料条例(平成18年北斗市条例第71号)に定める当該証明書に係る手数料を徴収し、その領収書を交付するものとする。

(引継ぎ)

第8条 宿日直事務に従事する者は、証明書を交付した日の直後の平日の午前8時30分までに、別に定める書類及び徴収した手数料を証明担当課に引き継ぐものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成24年7月3日訓令第20号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

北斗市電話予約による住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成21年1月16日 訓令第1号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成21年1月16日 訓令第1号
平成24年7月3日 訓令第20号