○燃油高騰対策事業補助金交付事務取扱要領
平成20年10月8日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要領は、北斗市産業振興事業補助規則(平成18年北斗市規則第109号)別表第1及び別表第3に規定する推進事業のうち、燃油高騰対策事業の事務の取り扱いについて定めることを目的とする。
(補助金の対象となる事業主体等)
第2条 補助金の対象となる事業主体及び事業内容は次に掲げるところによる。
事業主体 | 事業内容 |
1 農業関係団体(農業協同組合・農業者の組織する団体(規約を有し、予算及び決算が総会の承認を得ている生産者組織又は団体に限る。)) | 施設園芸等における燃油使用量の削減を図るために行う次に掲げる施設等を導入し、又は貸し付けを目的として購入する事業(北斗市以外に住所を有する農業者が設置する場合を除く。) (1) ビニールハウスの内張り資材(高断熱被覆資材) (2) その他市長が特に認めた施設等 |
2 水産業関係団体(漁業協同組合・漁業者又は漁業者の組織する団体) | 水産業燃油高騰緊急対策事業実施要領(平成20年2月6日19水漁第3248号農林水産事務次官依命通知)により、施設・機材等を導入する事業 (1) 省燃油型船外機 (2) 省燃料型コンブ乾燥機 |
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、工事代金、役務等に係る経費を除く。
(事業計画の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業計画を取りまとめ、あらかじめ市長に協議するものとする。
(補助金交付手続き)
第5条 本事業に係る補助金の交付申請及び交付決定等に関する手続きは、この要領に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)及び北斗市補助金等交付要綱(平成18年北斗市訓令第35号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(比較試験の実施)
2 平成20年度に限り、農業関係団体は事業により導入した施設等の燃油削減効果の比較試験を実施し、事業の効果を検証する。