○北斗市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の施行については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304号)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特定建築物の届書)

第2条 省令第1条第1項の届書の様式は、様式第1号とする。

(特定建築物の届出事項の変更等の届書)

第3条 省令第1条第3項の届書の様式は、様式第2号とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第4号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する

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北斗市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則

平成20年3月5日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成20年3月5日 規則第3号
平成31年2月28日 規則第4号
令和4年3月30日 規則第2号