○北斗市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、北斗市後期高齢者医療に関する条例(平成20年北斗市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収額の通知)
第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、市長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金の減免)
第4条 被保険者又は連帯納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると市長が認めたときは、当該延滞金を減額し、又は免除することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過誤納)
第5条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合には、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際にこの規則による改正前の北斗市後期高齢者医療に関する条例施行規則の別記様式は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年5月14日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。