○北斗市後期高齢者医療事業特別会計条例
平成20年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療事業収入、一般会計繰入金及び付属収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金その他諸支出金をもってその歳出とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
○北斗市後期高齢者医療事業特別会計条例
平成20年3月25日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、後期高齢者医療事業収入、一般会計繰入金及び付属収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療広域連合納付金その他諸支出金をもってその歳出とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。