○地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の施行に伴う用語の読替えに関する規則

平成19年3月16日

規則第14号

北斗市の規則で定める様式について、これらの様式中「北斗市収入役」とあるのは「北斗市会計管理者」と、「収入役」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役事務兼掌条例の施行に伴う用語の読替えに関する規則の廃止)

2 収入役事務兼掌条例の施行に伴う用語の読替えに関する規則(平成18年北斗市規則第154号)は、廃止する。

(経過措置)

3 北斗市の規則で定める様式による用紙(以下「用紙」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に作成されている用紙及び施行日前に発行された用紙にあっては、所要の調整がなされているものとみなす。

地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の施行に伴う用語の読…

平成19年3月16日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成19年3月16日 規則第14号