○北斗市障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
平成18年11月20日
訓令第134号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20に規定する市町村障害児福祉計画(以下これらを「障がい者福祉計画」という。)の策定を行うため、北斗市障がい者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について、審議を行う。
(1) 障がい者福祉計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、障がい者福祉計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員10名で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げるものの中から市長が委嘱する。
(1) 障がい者団体関係者
(2) 社会福祉団体関係者
(3) 市民団体関係者
(4) ボランティア団体関係者
(5) 医療関係者
(6) 学識経験者
(委員長等)
第4条 策定委員会に、委員長及び副委員長を各1名置くものとする。
2 委員長、副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の策定委員会は、市長が招集する。
(議事)
第6条 会議の議長は、委員長があたる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、会議における審議の参考に供するために必要と認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(任期)
第8条 委員の任期は、3年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 策定委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第32号)
この訓令は、公布の日から施行する。