○北斗市専門委員設置規則
平成18年12月28日
規則第194号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、市長が必要とする事項を調査するため、臨時の専門委員を置く。
(名称等)
第2条 専門委員の名称、定数、調査項目及び庶務を担当する課等は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 定数 | 調査項目 | 庶務を担当する課等 |
市有地評価専門委員 | 10名以内 | 市有地の評価についての調査に関すること。 | 総務部財政課 |
(任期)
第3条 専門委員の任期は、第1条の調査が終了するときまでとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。