○北斗市市民憲章策定委員会設置要綱
平成18年10月6日
訓令第131号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市民憲章の策定に関し必要な調査及び審議を行うため、北斗市民憲章策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 北斗市小学校関係者代表
(2) 北斗市中学校関係者代表
(3) 北斗市PTA連合会代表
(4) 北斗市高等学校関係者代表
(5) 北斗市幼児教育関係者代表
(6) 北斗市保育関係者代表
(7) 北斗市体育協会代表
(8) 北斗市町会連合会代表
(9) 学識経験者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委員会が市長に答申する日までとする。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則