○北斗市表彰条例施行規則
平成18年9月12日
規則第177号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市表彰条例(平成18年北斗市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動報告)
第3条 前条の推薦をしたものは、功績調書の内容に異動又は変更があったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(表彰審査委員会の構成等)
第4条 条例第5条第1項の表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第5条 委員会の最初の会議は市長が招集し、委員長互選後の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(被表彰者の公表)
第7条 被表彰者は、市が発行する広報誌に掲載して広く市民に公表するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。