○北斗市介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例

平成18年5月19日

条例第198号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第26項に規定する施設サービス及び指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。)(以下「施設サービス」という。)を利用する低所得者に対し、当該施設サービスを利用するための負担額を助成することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この条例において、助成を受けることができる者は、北斗市内に住所を有し、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号(被保護者を除く。)から第3号のいずれかに掲げる者のうち、施設サービス(保険給付の対象となるものに限る。)を利用したものとする。

(助成の額)

第3条 助成の額は、施設サービスに要した利用者負担額のうち、居住費部分の10分の1に相当する額とする。

(助成の申請等)

第4条 この助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請書を提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成額を決定するものとする。

(助成の方法)

第5条 この助成は、指定された方法により償還払いするものとする。

(助成の終了)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による助成を行わないものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(権利の消滅)

第9条 この条例による助成を受けることができる権利は、申請者が施設サービスを受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは消滅する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例による施設サービス利用料の助成は、平成18年10月1日以後の介護保険施設サービスの利用により生じた居住費の負担について適用する。

(平成29年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市介護保険施設サービス利用料の助成に関する条例

平成18年5月19日 条例第198号

(令和3年3月15日施行)