○北斗市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日

規則第163号

北斗市知的障害者福祉法施行細則(平成18年北斗市規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 市長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 市長は、法第9条第5項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、北斗市身体障害者福祉法施行細則(平成18年北斗市規則第162号)第4条に規定する判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 市長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第4号)を委託しようとする者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第5条 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、施設入所の措置を委託しようとするときは、施設入所措置委託通知書(様式第6号)を施設入所の措置を委託しようとする知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)

第6条 市長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を委託したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書(様式第8号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した知的障害者更生施設等に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第27条の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項又は第4項の額とする。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、法第15条の11第2項第2号若しくは同条第3項の額とする。

(徴収費用額の決定通知等)

第8条 市長は、前条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第9号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第180号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号から第9号 略

北斗市知的障害者福祉法施行細則

平成18年3月31日 規則第163号

(平成25年4月1日施行)