○渡島公平委員会特別会計条例

平成18年5月19日

条例第190号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、渡島公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、公平委員会の共同設置市町等の負担金その他諸収入をもってその歳入とし、公平委員会の運営費その他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年5月31日条例第9号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

渡島公平委員会特別会計条例

平成18年5月19日 条例第190号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年5月19日 条例第190号
平成22年5月31日 条例第9号