○北斗市地域協働事業対策補助金交付要綱

平成18年5月26日

訓令第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内会組織が実施する地域協働事業を支援することによって、住民自治の意識の高揚を図り協働のまちづくりを推進するため、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 町内会組織 北斗市町会連合会に加入している地域の自治組織をいう。

(2) 地域協働事業 地域内の市民が相互に連携し、かつ主体的に実施する環境整備事業及びその他の事業であって、地域のまちづくりを推進する事業をいう。

(3) 環境整備事業 地域内における環境を整備するため、地域住民が協働により実施する事業をいう。ただし、単に備品を購入する事業は認めない。

(4) その他の事業 北斗市町内会活動活性化交付金交付要綱(平成24年北斗市訓令第18号)第4条第1項第2号に基づく事業(以下「活性化交付金事業」という。)を効果的に実施するために行う事業で、前号の環境整備事業以外の事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助を受けることができる地域協働事業は、次に掲げる要件のすべてを満たす地域協働事業とする。

(1) 町内会組織が実施するものであること。

(2) 住民自治の意識の高揚が図られるもので、地域の特色を活かす事業、かつ、客観的にみて公共性のある事業であること。

(3) 町内会組織の事業計画として決定していること。

(4) 市の他の補助制度による補助又は国若しくは他の地方公共団体の補助制度による補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金交付の対象経費は、補助対象事業に要する経費(その他事業における経常経費以外の経費で、その効用が5年以上にわたり期待できるもの。)とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 交際費

(2) 慶弔費

(3) 飲食費

(4) 懇親会費

(5) 視察・宿泊研修費

(6) 人件費

(7) 不動産(その他の事業における10m2未満の物置は除く。)の取得費

(8) その他、市長が不適当と認めた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、補助金の上限額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 環境整備事業 100万円(単年度)

(2) その他の事業 10万円

2 前項第1号の規定による事業の事業期間が複数年度にわたる場合は、2年度を時限とする。

(補助の申請等)

第6条 補助を受けようとする者は、事業着手前に、補助金交付申請書に事業計画書を添えて市長に申請しなければならない。

2 前条第1項第2号の事業による前項の申請は、当該補助金の交付を受けた次年度から5年を経過した後でなければ、新たな申請はできないものとする。

3 その他補助金の交付に係る手続については、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)による。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市地域協働事業対策補助金交付要綱

平成18年5月26日 訓令第126号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成18年5月26日 訓令第126号
平成30年3月30日 訓令第9号