○北斗市総合計画策定審議会条例
平成18年5月19日
条例第189号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、北斗市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員50人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。
(1) 公共的団体の代表者
(2) 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会には、必要に応じて部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。