○北斗市総合計画策定審議会条例

平成18年5月19日

条例第189号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、市の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、北斗市総合計画策定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員50人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について市長が委嘱する。

(1) 公共的団体の代表者

(2) 学識経験を有する者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会には、必要に応じて部会を設けることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市総合計画策定審議会条例

平成18年5月19日 条例第189号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年5月19日 条例第189号
平成21年3月23日 条例第4号