○北斗市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月10日

訓令第122号

(設置)

第1条 地域密着型サービス事業の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(2) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認めること。

(委員)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、10人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者(第1号被保険者及び第2号被保険者)

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス及び介護予防サービスの事業者

(4) 地域における保健、医療、福祉関係者

(5) 学識経験者

(任期)

第4条 運営委員会の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を統理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、民生部保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他について必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

北斗市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年3月10日 訓令第122号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月10日 訓令第122号
平成20年3月25日 訓令第5号