○北斗市地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月10日
訓令第121号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の39に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、支援センターの公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、北斗市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの設置等に関する事項の承認に関すること。
(2) 支援センターの運営に関すること。
(3) 支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(委員)
第3条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、その所掌事務について必要があると認めるときは、委員以外の者の運営協議会への出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、民生部において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。