○北斗市戸籍事務取扱規程
平成18年2月1日
訓令第118号
(目的)
第1条 この規程は、北斗市役所(以下「本庁」という。)と総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所(以下「支所」という。)における戸籍事務を円滑に処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿の保管)
第2条 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いは、磁気ディスク等で調整された戸籍、除籍、改製原戸籍は、記録媒体として本庁において保管する。但し、総合分庁舎において除籍簿、改製原戸籍簿は保管する。
2 函館地方法務局戸籍事務取扱準則に定める帳簿・書類綴りは、本庁に保管する。但し、支所においては、戸籍事務取扱に関し必要と認められる帳簿、書類綴りを保管する。
(届書等の審査と受理及び送付)
第3条 届書等があったときは、戸籍情報システムの端末機より検索し審査したうえ受理する。
2 支所で届書等を受理決定した場合は、事前に当該届書等の写しを本庁に模写電送しなければならない。
3 前項の処理した届書等は、当該支所名の表示を記載し逓送簿に付して翌日までに本庁へ引き継ぐものとする。
4 前項の届書等の引継に当たっては、市職員をもってする。
5 戸籍法施行規則第48条により監督法務局に送付すべき届書等は、すべて本庁で一括し送付する。但し、同規則第50条の書類は、本庁保管とする。
(端末機の管理及び操作)
第4条 端末装置の管理及び操作の適正な運用を図るため、支所においては、支所の長(以下「端末機管理者」という。)が管理することとし、その運営に関してつぎに定めるものとする。
2 端末装置の操作は、戸籍担当職員が行うものとし、戸籍関連業務に必要な場合以外に行ってはならない。
3 端末機管理者は、戸籍情報システムについて、火災その他の災害に備えて必要な保安措置を講じなければならない。事故が発生したときは、端末機管理者は、速やかに保護責任者に報告しなければならない。
(パスワード設定及び秘匿)
第5条 端末機管理者は、端末装置操作に際して戸籍担当職員に対し個別のパスワードを設定しなければならない。
2 管理パスワード及び個人パスワードは、端末機管理者が管理し、そのコードを秘密にしなければならない。
3 戸籍担当職員は、個別に付与されたパスワードを他人に漏らし又は使用させてはならない。
(帳簿類の廃棄)
第6条 帳簿類の廃棄は本庁が一括して行う。
(報告、申請等)
第7条 市が他の官公署に対して行う報告、申請等は本庁において行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。