○北斗市放課後児童健全育成事業に関する条例
平成18年3月30日
条例第184号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るための放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象児童は、北斗市内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない児童とする。
(加入の申込み)
第3条 事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める手続きにより申込みを行い、市長の承認を得るものとする。
(利用料)
第4条 市長は、事業を実施するため規則に定める放課後児童クラブに加入した児童の保護者から利用料を徴収するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを減額又は免除することができる。
2 前項の利用料は、児童1人につき月額1,000円とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の旧上磯町の区域で実施する事業に係る利用料については、第4条の規定にかかわらず、平成18年4月分から6月分までは徴収しない。
附則(平成26年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。