○北斗市国民保護協議会条例

平成18年3月30日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、北斗市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、15人以内とする。

(会長の職務の代理)

第3条 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第5条 協議会に、幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(部会)

第6条 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(会長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北斗市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年北斗市条例第33号)の一部を次のように改正する。

別表中「

災害審査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

 

」を「

災害審査委員会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

 

国民保護協議会委員

日額 6,200円

日額 1,000円

」に改める。

北斗市国民保護協議会条例

平成18年3月30日 条例第180号

(平成18年3月30日施行)