○北斗市水防協議会条例

平成18年2月1日

条例第174号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条第5項の規定に基づき、北斗市水防協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員の任期)

第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、その他の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(招集)

第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(会議の成立及び議決)

第5条 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市水防協議会条例

平成18年2月1日 条例第174号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
平成18年2月1日 条例第174号