○北斗市災害対策本部条例

平成18年2月1日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、北斗市災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所属の職員の指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(班)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき本部員は、本部長が定める。

3 班にそれぞれ班長を置き、本部員のうちから本部長が指名する。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市災害対策本部条例

平成18年2月1日 条例第173号

(平成24年9月19日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
平成18年2月1日 条例第173号
平成24年9月19日 条例第21号